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都市計画

  • 良好な市街地を形成・保全するため、用途地域や高度地区、都市計画道路などが指定されており、建物の種類や構造、高さなどに対する制限があります。

  • 北側の隣地などへの圧迫感をなくし、日照、採光、通風などを確保するために高度地区を定めています。

  • 用途地域の指定が準工業地域のうち、中小工場や工場併用住宅と住宅の混在が多い地区を、特別用途地区の「特別工業地区」に指定しています。

  • 建築物の1階に店舗、事務所等の「商業業務用途」を誘導し、にぎわいと回遊性に富んだ都市空間を形成するため、「低層階商業業務誘導地区」(特別用途地区)をおおむね上荻一丁目に指定しています。

  • 風致地区は、指定区域内の水辺や緑など良好な自然的景観を保持することにより、都市環境の保全を図るために指定された地域地区のひとつです。杉並区では、善福寺風致地区及び和田堀風致地区が都市計画で指定されています。

  • 都市計画法による準防火地域指定区域のうち、震災時の火災による危険性が高い地域及び避難場所の一部について、建築物の耐火性能の強化を目的として、東京都建築安全条例第7条の3による「新たな防火規制」に指定されている区域があります。

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  • 都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行なおうとする場合、区の許可が必要となります。なお、政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)となります。

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