区議会の仕事

 

ページ番号1000231  更新日 平成28年1月14日 印刷 

議決

会議(本会議)を開いて、議会の意思を決定することを議決といいます。
主な議決事項は、次のとおりです。

  1. 条例を設ける、改める、廃止すること。
  2. 予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 区の税金や、分担金、使用料、加入金、手数料を集めることに関すること。
  5. 予定金額1億5千万円以上の工事やものをつくる契約を結ぶこと。
  6. 区の財産(土地や建物など)を交換したり、譲り渡したり、貸したりすること。
  7. 不動産を信託すること。
  8. 予定価格4千万円以上の不動産・動産の取得や処分(土地は1件5千平方メートル以上)をすること。
  9. 使いみちが指定された寄附や贈与を受けること。
  10. 法律や政令、条例で決めていることを除いて、区の持つ権利を手放すこと。
  11. 区の施設を長い期間、独占的に利用させること。
  12. 区が審査請求や不服の申し立てを行ったり、訴えを起こしたり、和解、あっせん、調停、仲裁に関すること。
  13. 法律で区に義務づけられた損害賠償の額を定めること。
  14. 区内の公共的な団体などの活動を総合的に調整すること。
  15. このほか法律や政令、条例により区議会の権限に属すること。

選挙・選任同意

議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙で選んだり、区長から提出される副区長、教育委員会委員、監査委員などの選任に同意するかどうかを決めます。

区政のチェック

区の仕事が正しく行われているかを調査し、報告を求めることができます(調査権)。また、区の仕事の進め方や金銭の出し入れを検査したり(検査権)、監査委員に監査を請求し(監査請求権)、実情を調べて報告してもらいます(説明要求、意見陳述権)。

意見書・要望書の提出、決議

区民の暮らしに関する問題であっても、区以外の機関が所管する事項の場合には、区議会の意思を「意見書」「要望書」として関係機関に提出し、その解決を求めていきます。
また、議会の意思を表明するために、決議を行うこともあります。

 

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〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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