区議会の仕事
議決
会議(本会議)を開いて、議会の意思を決定することを議決といいます。
主な議決事項は、次のとおりです。
- 条例を設ける、改める、廃止すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 区の税金や、分担金、使用料、加入金、手数料を集めることに関すること。
- 予定金額1億5千万円以上の工事やものをつくる契約を結ぶこと。
- 区の財産(土地や建物など)を交換したり、譲り渡したり、貸したりすること。
- 不動産を信託すること。
- 予定価格4千万円以上の不動産・動産の取得や処分(土地は1件5千平方メートル以上)をすること。
- 使いみちが指定された寄附や贈与を受けること。
- 法律や政令、条例で決めていることを除いて、区の持つ権利を手放すこと。
- 区の施設を長い期間、独占的に利用させること。
- 区が審査請求や不服の申し立てを行ったり、訴えを起こしたり、和解、あっせん、調停、仲裁に関すること。
- 法律で区に義務づけられた損害賠償の額を定めること。
- 区内の公共的な団体などの活動を総合的に調整すること。
- このほか法律や政令、条例により区議会の権限に属すること。
選挙・選任同意
議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙で選んだり、区長から提出される副区長、教育委員会委員、監査委員などの選任に同意するかどうかを決めます。
区政のチェック
区の仕事が正しく行われているかを調査し、報告を求めることができます(調査権)。また、区の仕事の進め方や金銭の出し入れを検査したり(検査権)、監査委員に監査を請求し(監査請求権)、実情を調べて報告してもらいます(説明要求、意見陳述権)。
意見書・要望書の提出、決議
区民の暮らしに関する問題であっても、区以外の機関が所管する事項の場合には、区議会の意思を「意見書」「要望書」として関係機関に提出し、その解決を求めていきます。
また、議会の意思を表明するために、決議を行うこともあります。
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695