令和2年意見書・決議等

 

ページ番号1018940  更新日 令和3年1月28日 印刷 

東京外かく環状道路(関越~東名)工事現場付近での陥没について(緊急要請)

提出先:国土交通大臣、東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 CEO、中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 CEO

東京外かく環状道路(関越~東名)工事現場付近での陥没について(緊急要請)

 東京外かく環状道路(関越~東名)本線トンネルシールドマシンが発進して以来、野川などにおいてシールドトンネル工事に起因する漏気等が発生し、当該地域の住民だけではなく、私どもの区民からも不安の声が寄せられています。また、シールドトンネル工事に伴う騒音や振動等による情報も寄せられ、本年9月に杉並区西荻区民集会所で開催されたオープンハウスなどにおいても、同内容の説明を求める声をいただいております。
 こうしたシールドトンネル工事に不安を抱える中、令和2年10月18日、12時30分頃、東京外かく環状道路(関越~東名)本線トンネル(南行)工事現場付近である、調布市東つつじケ丘2丁目の市道等で陥没が発生しました。
 これまで、区からは国土交通省をはじめとする事業者に対して、再三にわたり当該事業の安全・安心確保の取組について継続的な対応を求めてきた中、今回の陥没が発生したことは誠に遺憾であります。
 早急な原因究明を行うとともに、地域住民の安全確保、不安の解消に万全の対策を講じるよう、区民の安全・安心を守る立場の地元区議会として、次の事項について、強く要請します。

  1. 令和2年10月19日に開催された「第22回 東京外環トンネル施工等検討委員会」において確認された調査を確実に実施し、当該陥没の原因究明を早期に図ること。
  2. 区及び区民に対して、原因究明及び原因がシールドトンネル工事と関係があった場合の再発防止策について、丁寧に説明し不安解消を図ること。
  3. 平成30年12月27日付け「東京外環(関越~東名)トンネル工事の緊急時の対応について」の記載事項について、実効性のある内容となるよう、見直し・改善を図ること。
  4. 今後の陥没時など異常事態における連絡体制及び現場対応が適切に行われるよう、今後、事業者として区への迅速かつ丁寧な連絡と現場対応体制の構築を図ること。
  5. 既に事業者の判断で一旦中止しているシールドトンネル工事を再開する際は、原因究明及びシールドトンネル工事と関係があった場合の再発防止策の徹底を図るとともに、区に十分な説明を行うこと。
  6. 引続き、沿線7市区と十分な情報共有を図り、定期的な協議の場を設けること。

令和2年10月21日

杉並区議会議長 井口かづ子

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

議決年月日:令和2年10月13日
提出先:東京都知事

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

 区内の小規模事業者を取り巻く環境は、雇用不安の拡大や後継者不足などさまざまな問題に直面し、厳しい状況にある。更に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、普段の生活はもとより、事業経営等は、大きな影響を受けている。
 こうした状況のもと、昭和63年度に創設された「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設された「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設された「商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」については、多くの小規模事業者のみならず区民が適用を受けている。
 都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることになると、小規模事業者の経営や生活は、更に厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
 よって、杉並区議会は、東京都に対し、下記の事項を強く求めるものである。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和3年度以降も継続すること。
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和3年度以降も継続すること。
  3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和3年度以降も継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和2年10月13日

杉並区議会議長 井口かづ子

 

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