介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・要支援2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときの利用者負担の割合は、「1割」、「2割」、「3割」のいずれかですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
利用者負担の割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。
居宅介護(介護予防)サービス
区分支給限度基準額
要介護状態区分別に、1カ月あたりの保険給付の上限額(区分支給限度基準額)が設けられています。
1カ月あたりの保険給付の上限 | ||
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要支援1 | 5,032単位 ( 50,320円~ 57,364円程度) | |
要支援2 |
10,531単位(105,310円~120,053円程度) |
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要介護1 |
16,765単位(167,650円~191,121円程度) |
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要介護2 |
19,705単位(197,050円~224,637円程度) |
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要介護3 | 27,048単位(270,480円~308,347円程度) | |
要介護4 |
30,938単位(309,380円~352,693円程度) |
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要介護5 | 36,217単位(362,170円~412,873円程度) |
利用額の計算方法
利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位に、1単位あたりの単価をかけた額となります。
1単位あたりの単価は、特別区(東京23区内)では、サービスの種類によって単価が異なります。
施設サービス
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、「施設サービス費(サービス費の1割から3割)+食費+居住費+日常生活費(介護保険外)」となります。
注意
施設サービス費については、施設の種類、要介護度に応じて利用者負担額が異なります。
詳しくは介護保険課給付係へお問い合わせください。
低所得の人の施設利用が困難とならないように、所得に応じて、負担限度額を設定し、負担を軽減する制度があります。詳しくは介護保険課給付係へお問い合わせください。各種軽減制度等については「各種軽減制度」のページをご覧ください。
居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費
排せつや入浴に使われる福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、支給限度額(10万円)の範囲で、9割から7割の給付が受けられます。
支給限度額は、年間(4月1日~翌年3月31日の購入)10万円です。領収日における負担割合を適用します。利用者の負担割合については、負担割合証にて確認してください。
例えば、1割負担の方が10万円の福祉用具を購入した場合
- 保険給付額は、9万円(9割)です。
- 利用者負担額は、1万円(1割)です。
(注意)同じ種類の用具の購入は対象になりません。 ただし、身体状況に変化があった場合や以前に購入した福祉用具が破損した場合は対象となることもあります。
1回の購入費用が10万円以内の場合、残額は同じ年度内に利用できます。
申請方法や詳細については「居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給」のページをご覧ください。
居宅介護(介護予防)住宅改修費
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際に、支給限度額(20万円)の範囲内で、9割から7割の給付が受けられます。支給限度額は、原則として現住所につき20万円です。領収日における負担割合を適用します。利用者の負担割合については負担割合証にて確認してください。
例えば、1割負担の方が20万円の住宅改修を行った場合
- 保険給付額は、18万円(9割)です。
- 利用者負担額は、2万円(1割)です。
(注意)1回の改修費用が20万円以内の場合、残額は別の機会に利用できます。
申請方法や詳細については「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」のページをご覧ください。
設備給付について
住宅改修費の補足給付として、3項目の工事について、それぞれの支給限度額の範囲内で9割の給付が受けられます。
- 浴槽の取替えは、支給限度額379,000円です。
- 流し、洗面台の取替えは、支給限度額156,000円です。
- 便器の洋式化は、支給限度額106,000円です。
支給限度額のうち1割の自己負担があります。
介護保険の設備給付は、要介護認定で「要支援・要介護」と認定された65歳以上の方のうち、区が必要と認める方が対象となります。
「浴槽の取替え」と「便器の洋式化」は、介護保険住宅改修費と合わせて給付するものですので、介護保険住宅改修費に残額がない場合は対象になりません。
設備給付の支給は、一人各対象工事につき1回のみです。
申請方法や詳細については「設備給付」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339