要介護認定
要介護(要支援)認定の申請
介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の申請をすることが必要です。
申請することができるのは
- 65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活を送る上で、介護が必要になった方(原因は問いません)。
- 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気(特定疾病)で、日常生活を送る上で介護が必要になった方。
なお、特定疾病以外(交通事故など)が原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。
特定疾病については、下記の添付ファイルをご覧ください。
申請に必要なもの
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書及び訪問調査員用連絡票(申請窓口にあります。ダウンロードは申請書サービスからできます。下記の関連情報をご覧ください。)
- 介護保険証
- 65歳未満の方のみ、以下の健康保険の加入関係が確認できるもの
「有効な健康保険証(マイナ保険証は除く)」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」等(郵送の場合はいずれかのコピーを送付してください。)
(注)窓口で申請する場合は、主治医がわかるもの(診察券など)をご持参ください。
主治医とは?
介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけ医など本人の心身の状況をよく理解している医師をいいます。
区は、介護を必要とする原因疾患などについて記載した意見書の作成を主治医に依頼します。
申請の受付窓口
地域包括支援センター(ケア24)または区役所介護保険課認定係(東棟3階3番窓口)の窓口へ添付書類とともに持参または郵送で申請してください(郵送は介護保険課あて)。また、マイナポータルの「ぴったりサービス」で電子申請することもできます。
本人または家族が申請するか、ケアマネジャー等に代行をしてもらうこともできます。
申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用したいときは、介護保険課給付係までご相談ください。
なお、認定の申請中であり、基本チェックリストで早急にサービスを利用することで自立につながると判定された方は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できますので、地域包括支援センター(ケア24)へご相談ください。認定の結果、非該当の場合は、結果が出るまでの利用となります。
訪問調査
申請の後、区が委託した事業所の調査員または区職員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
全国共通の調査票にもとづき、調査員による基本調査、概況調査、特記事項の記入が行われます。
基本調査項目の概要
- 麻痺等の有無
- 拘縮(関節の動く範囲の制限)の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 両足での立位保持
- 歩行
- 立ち上がり
- 片足での立位
- 洗身 ・つめ切り
- 視力
- 聴力
- 移乗 (いす等への乗り移り)
- 移動
- えん下(食物の飲み込み)
- 食事摂取
- 排尿・排便
- 口腔清潔・洗顔・整髪
- 衣服着脱
- 外出頻度
- 意思の伝達
- 記憶・理解
- 精神・行動障害
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 日常の意思決定
- 集団への不適応
- 買い物
- 簡単な調理
- 過去14日間に受けた医療
- 日常生活自立度
主治医の意見書
認定調査とは別に、心身の状況について本人の主治医が意見書を作成します。区から直接主治医に依頼します。
一次判定
認定調査の中の基本調査の結果はコンピュータ処理され、主治医意見書とともに、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる要介護状態区分が示されます(一次判定)。
介護認定審査会
コンピュータ判定(一次判定)の結果と、主治医意見書、訪問調査の特記事項をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します(二次判定)。
介護認定審査会とは
医療・保健・福祉の専門家で構成されています。審査会は3名から4名の合議体で行います。
認定 ・結果の通知
介護認定審査会の判定に基づいて、区が認定し、結果通知と保険証を本人あてに送付します。認定の結果は、原則として申請日から30日以内にお知らせします。
30日以内に認定結果を通知できないと見込まれる場合は、遅延通知をお送りしています。
認定結果に納得できないとき
杉並区介護保険課認定係にご相談ください。その上で納得できない場合には、結果通知があった日の翌日から3カ月以内に、東京都の「介護保険審査会」(事務局 電話:03-5320-4293)に申し立てができます。審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。
認定の有効期間
申請の日から新規申請・区分変更は原則6カ月から12カ月、更新申請は原則6カ月から48カ月です。
認定の有効期間内に心身の状態が悪化したとき
有効期間内に心身の状態が悪化して現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、区分変更申請をしてください。(手続きは初回と同じです。申請書は下記の関連情報をご覧ください。)
認定の更新
杉並区では現在、有効期間満了日のおよそ2カ月前に、区から更新手続きのお知らせをお送りしています。引き続き介護サービスを利用したい場合は、認定の有効期間満了日までに、更新申請書を提出してください。
その後、訪問調査員が訪問し心身の状況について聞き取り調査を行った上で、あらためて要介護度の審査判定を実施します。
申請書は下記のページをご覧ください。
更新の手続きは、新規認定申請と同様の認定手続きが行われますので、申請から認定までに約30日かかります。このため、更新申請の手続きは、早めにされることをお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課認定係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0653(直通) ファクス:03-3312-2339