介護保険の資格と被保険者証について

 

ページ番号1004614  更新日 令和6年11月28日 印刷 

被保険者の資格

杉並区の介護保険は、杉並区に住民登録をしている40歳以上の方が加入します。年齢により、下記のとおりに区分されます。

(1)第1号被保険者:65歳以上の方
(2)第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険(健康保険)に加入している方

介護保険は、他の区市町村への転出(住所地特例の場合を除く)、死亡により資格喪失となります。ご本人の希望などにより任意に脱退できるものではありません。

適用除外施設(障害者支援施設など)に入所している方は、40歳以上でも介護保険の被保険者に該当しません。
(適用除外とは、入所施設で介護保険サービスと同等のサービスを受けているため、今後介護保険のサービスを利用する見込みが少ないことにより定められた制度です。)

住所地特例

住民登録のある区市町村の介護保険に加入することが原則ですが、住所地特例対象施設に入所した方は、例外として引き続き転出前の区市町村の介護保険に加入することになります。
杉並区から区外の住所地特例対象施設に入所した場合は、転出後も杉並区の介護保険の被保険者となります。
他の区市町村から区内の住所地特例対象施設に入所した場合は、杉並区に住民登録しても、引き続き他の区市町村の介護保険の被保険者となります。

住所地特例対象施設

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設および介護医療院)
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

(注)

  1. 地域密着型の介護老人福祉施設・有料老人ホームは住所地特例施設の対象外です。
  2. サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認・生活相談のみの場合は該当しません。

介護保険被保険者証の交付について

介護保険の被保険者証は、以下のように交付しています。

  • 介護保険の要介護(要支援)の認定を受けていない場合は、介護保険証の有効期限は設けられていません。
  • 転出や死亡に伴い不要となった証は、杉並区役所介護保険課・区民事務所にお返しください。

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳に到達した誕生月に、該当する方全員に被保険者証を郵送します。なお、1日生まれの方については、法律上前月中の生まれとみなされるため、誕生月の前月に被保険者証を送付します。
杉並区内に転入・転居した方で認定申請のない方には、杉並区での住民登録の手続き時に交付します。認定申請をした方は、認定決定後、介護認定が記載された被保険者証を交付します。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

要介護認定を受けた方や、証の交付を希望する方に対し、交付します。

介護保険被保険者証の再交付申請について

再交付申請は、窓口、郵送、電子での申請があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339