区内の農地について

 

ページ番号1005242  更新日 令和5年4月14日 印刷 

農地転用について

地目が農地(畑・田)の土地を転用し、住宅や駐車場等にしたい場合は、「地目の変更」が必要となります。

  • 所有権移転の売買を伴わない場合は、農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
  • 所有権移転の売買を伴う場合は、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

以上を記入の上、必要書類を揃えて、杉並区農業委員会事務局にご提出ください。
(注)所有権移転の売買を伴わない場合は、登記所での地目変更のみで完了する場合もあります。事前に法務局にお尋ねください。

申請書サービス

必要書類・記入方法は以下のリンク先をご覧ください。

所有権移転の売買を伴わない場合(第4条用紙申請書)

所有権移転の売買を伴う場合(第5条用紙申請書)

(注)両書類とも産業振興センター農業委員会事務局への届け出が必要となります。

  1. 必ず、事前にご連絡の上、産業振興センター農業委員会事務局窓口までお越しいただき、書類を提出して頂きます。(注)郵送不可
  2. 書類審査後、約1~2週間後、届け出者(5条の場合は転用する農地の所有者)の住所に、はがきを郵送します。
  3. はがき、来所者の印鑑(朱肉の必要なもの)をお持ち頂き、受理通知書と交換となります。
    (注)申請者が会社、代理人の場合は名刺をお持ち下さい。

お問い合わせ

杉並区農業委員会事務局
杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9136
(杉並区役所本庁ではないので、ご注意ください。)

生産緑地について

生産緑地とは

都市計画法に基づく地域地区のひとつで、市街化区域内(杉並区内)の農地について所有者の申請と関係権利者の同意に基づき、区長が指定する農地のことです。

指定の要件(生産緑地法第3条)

  1. 都市環境の保全等、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地用に供する土地として適していること。
  2. 面積が一団(注)で300平方メートル以上の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていること。
    (注)一団とは、物理的に一体的なまとまりがある状態をいいます。詳しくは区にお問い合わせください。

指定されると

  1. 30年間は農地として営農することが義務付けられ、建築行為などの制限を受けます(生産緑地法7条、8条)
  2. 相続税の納税猶予や固定資産税等の税制上の優遇措置が受けられます。

詳しくは下記、杉並区役所各担当にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

  • 手続について
    みどり公園課みどりの計画係 電話:03-3312-2111(代表)
  • 農地全般について
    都市農業係 電話:03-5347-9136

杉並の農業に関するお問い合わせ

  • 農業全般に関すること
    産業振興センター都市農業係 電話:03-5347-9136
    (杉並の農業・区民農園・即売会全般・農業イベント・農地転用に関すること等)
  • 農業者団体主催朝採れ野菜の即売会の販売商品に関すること
    JA東京中央杉並事業所 電話:03-5349-8792
  • 生産緑地に関すること
    みどり公園課みどりの計画係 電話:03-3312-2111(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

産業振興センター都市農業係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9136(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)