農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
届出・申請が必要なとき
農地を転用するために、所有権の移転等を行う場合
農地の所有者が自己の目的のために転用する場合は、「4条の農地転用届出書」を使用してください。
届出・申請ができる方
申請者:転用する農地の所有者及び権利の移転等を受ける者
届出者:申請者のほか代理人も可
届出・申請のときに必要なもの
- 案内図及び周囲の利用状況図
- 公図の写し
- 土地の全部事項証明書(土地の登記簿謄本)
注記
- 申請者(転用する農地の所有者及び、権利の移転を受けているもの)が法人の場合は、その法人の履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)
- 申請者が複数の場合は、代表の方の住所・氏名等を表面に記入し、他の方は裏面に記入。別紙に記入する場合は、必ず割印を押印
- 申請者の現住所と土地の全部事項証明書(土地の登記簿謄本)記載の住所とが異なる場合は、住所のつながりのわかる住民票、または戸籍の附票等
- 相続登記が済んでいない場合は、遺産分割協議書の写し、または相続人全員を確認できる戸籍謄本、除籍謄本等
- 届出の農地が賃貸借の目的になっている場合は、その賃貸借につき、農地法第18条第1項の規定による解約等の許可(届出)を証する書類
窓口
農業委員会事務局
杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー〔旧インテグラルタワー〕)2階 産業振興センター内
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日及び年末年始を除く)
所要日数
届出から2週間以内
この届出・申請についてのご案内
受理通知書交付のお知らせは、申請者(譲渡人)本人あて郵送します。申請者(譲渡人)が複数の場合は、代表の方に郵送します。
注意事項・備考
農地の所有者が自己の目的のために転用する場合は、「4条の農地転用届出書」を使用してください。
申請書
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興センター都市農業係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9136(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)