市民緑地契約制度

 

ページ番号1095080  更新日 令和6年7月1日 印刷 

市民緑地とは

区内の300平方メートル以上の樹林などを対象に、所有者の方と区が、市民緑地契約(無償借地契約)を結び、契約期間中は、区民のみなさんに、『いこいの森』として開放する制度です。土地の所有者には、税の優遇措置があります。

市民緑地候補地を随時募集しています

杉並区のみどりの約7割は民有地に依存しています。区内のみどりを保全していくため、区では市民緑地の設置を推進しています。

土地所有者のメリット

  • 固定資産税と都市計画税が10割減免になります(無償貸し付けの場合)
  • 相続税が2割評価減になります(契約期間が20年以上で、相続人が契約を継承する場合)
  • 樹木の剪定等の管理を区が行います

設置の要件

  • 区内にある面積300平方メートル以上のまとまった樹林地等で、区が整備・維持管理するうえで支障となる土地でないこと
  • 5年以上の無償借地契約を区と結ぶこと
  • 市民緑地の設置及び管理に支障となる権利が設定されていないこと

開設中の市民緑地

杉並区内には、市民緑地(区名称:いこいの森)が3カ所あります。

写真
市民緑地の例(山葉名いこいの森)

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部みどり公園課みどりの計画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0697