接道部緑化助成
道路沿いに2メートル以上の生けがき等をつくるときに、緑化費用の一部を助成します。また、緑化する部分に既存ブロック塀等がある場合、その撤去費用も助成の対象となります。
事後申請は助成の対象外ですので、ご希望の方は緑化工事着手前にご相談ください。
助成は申請年度の予算の範囲内で行います。
対象者
区内に土地を所有又は借りている者のうち、接道部緑化を行う者。ただし次に該当する場合は除く。
- 国、地方公共団体その他これに準ずる団体
- 他の制度で接道部緑化等関連助成を受ける者
- 申請年度において、既に本要綱の助成を受けている土地の所有者等
- 住宅販売など営利を目的とした事業者
- 建築基準法、その他の法令、みどりの条例等に違反する者
助成の条件
- 助成を受ける緑化工事が申請年度の3月末日までにしゅん工し、現場検査が可能であること
- 新たに緑化を行うものであること(既にあるものの全面的な改修を含む)
- 施工部分が建築基準法の道路に面する部分で、拡幅整備済みであること
- 接道部において延長2メートル以上、奥行き2メートル以下の範囲で生けがき、植え込み、又はフェンス緑化のいずれかの緑化を行うこと(みどりのベルトづくり推進地区では条件の緩和あり)
- 助成対象部分が本要綱の助成を受けて5年以上経過していること
- 道路と植栽の間に遮蔽物がないこと
- 杉並区みどりの条例第17条に定める基準以上の緑化を行っていること
- 助成を受けた者は積極的に接道部のみどりの保護と育成に努めること
助成対象経費
- 樹木費、植え付け費など直接緑化に要する費用(フェンス代等は対象外)
- 緑化を行う部分の既存塀(石塀、万年塀、ブロック塀、コンクリート塀等)を取り壊す費用
消費税は対象外
形状及び助成金額
生けがき
高さが1.2メートル以上の樹木を、おおむね1メートルあたり3本以上列植し、原則として四つ目垣等で添え木をしたもの。
助成基準単価
個人 1メートルあたり12,000円
法人 1メートルあたり6,000円
植え込み
樹木の葉が触れ合う程度の密度で植栽したもの。(草本類、地被植物のみは対象外)
助成基準単価
個人 1平方メートルあたり14,000円
法人 1平方メートルあたり6,000円
フェンス緑化
高さ30センチメートル以上のつる性樹木を、フェンスを覆うことができる密度(1メートルあたり5株以上)で植栽し、誘引したもの。
助成基準単価
個人・法人 1メートルあたり2,000円
塀の撤去
緑化部分の既存塀撤去費用。(非緑化部は対象外)
助成基準単価
個人 1メートルあたり5,000円(大谷石のみ10,000円)
法人 1メートルあたり3,000円
(注)ブロック塀等を撤去する際の助成制度として、「ブロック塀等安全対策支援事業」があるので詳細は市街地整備課耐震改修担当へ相談してください。
注意点
- 緑化工事着工後の申請は不可
- 助成金の額は、基準単価に対象延長又は対象面積を乗じた額と、対象工事経費の実費額のいずれか少ない額を交付
- 限度額は合計で個人50万円、法人100万円
- 道路と植栽の間に遮蔽物(塀など)をつくる場合は対象外
ただし、縁石の高さが敷地内地盤面から40センチメートル以下の場合や、見通しの良いフェンス(透過率70パーセント以上)等を設置する場合は、道路から植栽が十分に見えることを条件に助成対象
申請書類
- 緑化等助成金交付申請書 (注)申請書は押印が必要
- 案内図
- 現況カラー写真(緑化工事を行う部分を全て写したもの)
- 緑化工事費の見積書及び内訳書の写し
- 緑化工事の設計図(緑化延長、緑化面積、塀の撤去延長が分かるもの)
- 土地の所有者を証明する書類(登記事項証明書又は固定資産税課税明細書の写し及び公図の写し)
(注)登記事項証明書及び公図について、登記情報提供サービスは不可 - 土地の所有者の承諾書(土地が借地の場合)
- 同意書(土地の所有者が複数の場合)
- 委任状(代理人に手続きを委任する場合)
工事完了時に必要な書類
- 緑化等工事完了届
- しゅん工図面(2部)
- しゅん工写真
- 緑化工事費の領収書及び内訳書の写し
「接道部緑化助成」のチラシは下記からダウンロードすることができます。
接道部緑化助成金交付申請書は下記の申請書サービスからダウンロードすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部みどり公園課みどりの事業係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0697