災害共済給付制度

 

ページ番号1004744  更新日 令和5年1月17日 印刷 

杉並区教育委員会では、区立学校、子供園の管理下での災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

災害共済給付制度とは

学校または園の管理下(授業・登下校時・部活動など)における児童生徒等の災害について、その保護者に対し災害共済給付を行うものです。

給付の種類と内容

  1. 医療費 初診から治ゆまでの保険診療による総医療費(医療保険でいう10割分)が500点(5,000円)以上の場合に給付されます。
    (窓口で支払う3割の自己負担額の合計が1,500円以上となる場合)
  2. 障害見舞金 負傷、または疾病が治った後、残った障害に応じて給付されます。
  3. 死亡見舞金 学校管理下で死亡した場合に給付されます。

給付を受ける手続き

  1. 学校(園)の管理下でけが等をし、医療機関を受診した場合、担任教諭又は養護教諭にご連絡下さい。申請に必要な書類をお渡しします。
  2. 受診した医療機関に、「医療等の状況」の証明を依頼して下さい。月をまたいで治療が行われた場合は月ごとの証明をいただいて下さい。薬を処方された場合は、薬局に「調剤報酬明細書」の証明をいただいて下さい。
    (注)「医療等の状況」「調剤報酬明細書」は医師会等の特別の配慮により文書料を無料にしていただいております。証明を依頼する際は丁重にお願いをして下さい。また、その場ですぐに書いていただけない場合もありますので、医療機関等にご確認ください。
    必要に応じて他の書類をご提出いただく場合があります。その場合は学校から書類をお渡しします。
  3. 証明を受けた申請用紙を学校(園)へ提出します。
  4. 学校(園)から、教育委員会を経由して日本スポーツ振興センターへ申請します。
  5. 日本スポーツ振興センターで審査の上、給付金額を決定し、学校を通じて保護者の皆様へお支払いします。

(注)申請から給付まで2カ月から3カ月を要します。

マル子(乳)医療証等の使用について

 原則として、「災害共済給付制度」は、区の「マル子(乳)医療証」による医療費助成制度に優先して適用されますが、杉並区にお住まいで、杉並区のマル子(乳)医療証のお持ちの方は、学校(園)に委任状をご提出いただくことで、マル子(乳)医療証を使用することができます。マル子(乳)医療証を使用した場合は、必ず、学校(園)に委任状を提出してください。

※マル子(乳)医療証を使用した場合、保険診療の自己負担分は区が立て替え、災害共済給付決定後、提出いただいた委任状に基づいて区が返還の処理をします。

※この取り扱いは、杉並区のマル子(乳)医療証をお持ちの方にのみ適用いたしますので、杉並区立以外の学校(園)へ進学又は転校した場合や杉並区外へ転出された場合は、転入先の学校(園)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局学務課学事係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0692