一時帰国者の入学

 

ページ番号1004739  更新日 令和5年6月21日 印刷 

制度概要

日本国籍をお持ちの方で、住民票を杉並区に置いたまま(他区市町村に置いたままの場合は不可)、もしくは海外転出などで除票になっていて、海外から杉並区に一時帰国した方のうち、区立小・中学校への入学を希望する方は、学務課学事係で手続きをしてください。

本制度は、体験入学ではありません。正式な編入学での受け入れとなります。

通学途上の安全面については、保護者の方が十分配慮をお願いします。宿泊行事や長期休業中に実施される事業の参加のみを目的とした入学はできません。なお、通学期間が短い場合や学校の状況等によっては入学ができない場合があります。

年度初め(4月)は基本的には受け入れを行っておりませんので、ご注意ください。
5月以降の申請につきましては、4月以降に連絡いただきますようお願いいたします。

入学先

入学する学校は、滞在先の住所に基づいて教育委員会が定めています(以下「指定校」といいます)。
指定校は、下記の「学区域一覧表(町丁目別)」で8ページに分けて掲載しています。

事前調整(入学する1カ月ほど前に行うもの)

  1. 帰国する1カ月ほど前になったら、下記フォームもしくは電話により学務課学事係へご連絡ください。
  1. 学務課学事係から指定校へ連絡をし、受け入れについての調整を行います。
  2. フォームに入力してから一週間後に、保護者から電話で学務課に調整結果の確認の連絡をしてください。
    受け入れ可能となった場合、必要書類等をご案内します。
  3. 保護者から指定校へ連絡をし、学校生活を送るにあたって必要な打ち合わせをしていただきます。
    (アレルギー等の配慮や登校前の準備についてなど)

事前調整せずに帰国した場合は、調整に日数を要しますので、ご了承ください。また、学校の状況等により入学ができない場合もありますので、ご了承ください。

手続き(帰国後~学校に通う前日までに行うもの)

お子さんが日本に帰国してからの手続きになります。帰国前の手続きはできません。

登校予定日の前日までに、学務課学事係に必要書類をお持ちのうえ、「一時帰国者就学申請書」をご提出ください。

学務課での手続き後に転入学通知書をお渡しますので、入学する学校へ提出してください。お子さんの登校は、転入学通知書を学校へ提出した翌日からになります。

申請者ができる方

保護者(保護者以外の第三者が申請する場合は、保護者からの委任状が必要です。)

申請窓口

杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟6階3番窓口 教育委員会事務局学務課学事係

各区民事務所の窓口や郵送での申請はできません。

必要書類

  1. 保護者の本人確認資料(パスポートや保険証等の公的機関が発行したもの)
  2. お子さんのパスポート
    氏名・生年月日・日本国籍であること・国外から帰国した日付等を確認します。自動化ゲートで帰国された場合など、パスポートに帰国日のスタンプ(証印)がない場合は、飛行機の搭乗券の半券等もお持ちください。
  3. 杉並区に滞在していることを確認できる証明書(杉並区に住民票を置いたままの場合は不要)

杉並区に滞在していることを確認できる証明書は、次のものをお持ちください。
親類宅等に滞在する場合:滞在先の方が自署及び押印した「同居証明書」
自宅に滞在する場合は:直近に自宅宛に届いた公共料金の領収書や郵便物

申請書等の入手方法

一時帰国者就学申請書及び同居証明書は、受付窓口にありますが、申請書配信サービスでも取得することができます。

その他留意事項

  1. お子さんに安全に学校生活を送っていただくため、登校前に学校医の検診をお願いする場合があります。
  2. 登校日数がひと月程度の短期である場合や海外での教科書支給状況によっては、教科書を支給できない場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局学務課学事係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0692