ふるさと納税
お知らせ
杉並のふるさと納税
- 区が寄附を募集する事業などについて取りまとめた総合パンフレットを更新しました。
- 杉並区民も杉並区に寄附することはできますが、杉並区民に対し「お礼の品」を送付することはできません。(地方税法第314条の7第2項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準による)
- ふるさと納税制度で受領した「返礼品」については一時所得になります。収入状況などにより所得税の申告が必要になります。(詳しくはお住まいの管轄税務署にご相談ください。)
- 返礼品の受領により、紺綬褒章の対象から外れる場合があります。
ふるさと納税を一緒に考えよう
- 「ふるさと納税」とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」です。
- 住民税などの地方税は、住民が、住所地の自治体から受ける行政サービスのコストを分かち合う仕組みです。
- ところが、住民が行政サービスを提供してもらっていない他の自治体に寄附(ふるさと納税)すると、住所地の自治体に支払うべき住民税が減額となり、その結果、住所地の自治体は減収を余儀なくされ、行政サービスに影響が出ます。
杉並区は、「健全な寄附文化の醸成」を基本姿勢として、さまざまな取組を進めています。
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課ふるさと納税担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696