遺贈寄附に関するよくある問い合わせ

 

ページ番号1097401  更新日 令和6年11月8日 印刷 

近年、社会貢献に繋がる遺贈寄附の関心が高まっており、杉並区への遺贈やその相談を受けることが少なくありません。区では、そのような遺言者や相談者のご意思を最大限尊重するとともに、遺贈寄附の円滑な手続きに向けて、よくある問い合わせ内容をまとめました。杉並区への遺贈に関心がある方はぜひご覧ください。

よくある問い合わせ内容とその回答

相続に関わる相談窓口はありますか。

弁護士による法律相談や司法書士による相談等、予約制による相談窓口があります。
詳しくは以下の関連情報「区民相談のご案内」のページをご覧ください。

遺贈寄附とは何ですか。

生前に作成した遺言書など、一定の条件を満たした方法でご自身の意思を遺しておき、亡くなった後、その遺言によって遺産の一部または全てを自治体などに寄附することをいいます。

杉並区へ遺贈寄附を検討していますが、問い合わせ先はどこですか。

杉並区への遺贈寄附については、総務課にお問い合わせください。
なお、土地の寄附については、経理課財産管理係へお問い合わせください。土地の面積、形状等によっては受付できない場合もあります。

杉並区へ遺贈寄附を検討していますが、遺言書はどのように書けば良いですか。

杉並区への遺贈寄附については、遺贈先(受遺者)を「東京都杉並区」と指定してください。
なお、「財産の全て」といった包括的な記載は避け、「現金○円」など財産を特定した記載をお願いします。併せて、遺留分に配慮した遺言内容の検討もお願いします。

遺留分とは何ですか。

配偶者や直系(兄弟姉妹および甥・姪以外)の相続人には、法律上一定額の相続財産が保証されており、これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害した遺言書自体は有効なものの、遺留分を侵害された親族から後に請求があった時は、その範囲で遺贈等が一部効力を失う可能性があります。遺留分を有する相続人の方と支障なく遺贈手続きが進むよう、遺留分に配慮した遺言内容の検討が大切です。

杉並区へ遺贈寄附の申請をする際は、何を提出すれば良いですか。

原則として、遺言書と財産目録(いずれも写し)の提出をお願いします。遺言の内容等を確認するとともに、可能な限り寄附者のご意思に沿った目的での活用を検討します。ただし、遺言の内容次第では、受付できない場合もあります。

遺贈寄附の使い道はどのようなものがありますか。

「次世代育成基金」をはじめとする4つの基金や、近衛文麿(このえふみまろ)の旧宅である「荻外荘(てきがいそう)」の復原・整備、「児童養護施設退所者等への支援」などの具体的な取り組みがあります。遺言の内容に寄附の使途が明記されていない場合も含め、区では、遺言執行者と相談の上、寄附先を決定します。詳しくは、以下の関連情報「寄附の受け入れ先など」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912