個人番号通知書について
令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。出生等に伴い新たに住民票が作成された方については、通知カードに代わり個人番号通知書が送付されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)の証明書類として使用することはできませんのでご注意ください。マイナンバーの証明書類としては、マイナンバーが記載された住民票の写しや、マイナンバーカード(個人番号カード)がご使用いただけます。
マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの請求については以下のページをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法については以下のページをご覧ください。
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降に出生等に伴い新たに住民票が作成された方に送付され、12桁のマイナンバー、氏名、生年月日が記載されます。個人番号通知書はマイナンバーの証明書類として使用することはできませんので、ご注意ください。
なお、個人番号通知書は、転送不要の簡易書留で世帯ごとに送付されます。個人番号通知書が受け取れなかった方は、以下のページをご覧ください。
個人番号通知書が届いたら
個人番号通知書は、以下の封筒で届きます。
封筒が届きましたら、以下の書類が入っているか確認してください。
- 宛名紙
- 個人番号通知書
- 個人番号カード交付申請書
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1世帯につき1部)
- 説明用パンフレット(2種類)
個人番号通知書に記載された内容(氏名等)に変更があったとき
個人番号通知書は記載内容に変更が生じた場合でも、記載内容の変更の手続きをしていただく必要はありません。
個人番号通知書を紛失や廃棄した場合
個人番号通知書は再発行することができません。
マイナンバーを確認する必要がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを請求していただくか、マイナンバーカードをご申請ください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課個人番号カード交付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771