マイナンバーカード(個人番号カード)のその他の手続き

 

ページ番号1023046  更新日 令和5年5月31日 印刷 

杉並区外から引越してきたとき(継続利用の手続き)

転入前からお持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き杉並区で利用するため、届け出をする必要があります。マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい住所を記載しますので、区民事務所または区民課区民係にお越しください。

届け出期間

転入の届け出日から90日以内
ただし、転入届を行った日が「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合、マイナンバーカード(個人番号カード)は失効しますので、引き続きマイナンバーカード(個人番号カード)を利用することはできません。

届け出できる人

  1. 本人(本人の法定代理人)
  2. 本人と同一世帯の方
  3. 任意代理人

任意代理人の方の場合、照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。

届け出に必要なもの

1.マイナンバーカード(個人番号カード) 交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力します

暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は「暗証番号を3回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。

2.本人確認書類

  1. 窓口に来ている方がご本人の場合
    本人確認書類は不要です。
  2. 窓口に来ている方が1.以外の方の場合
    官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証など)を1点
    もしくは、官公署発行の顔写真なしの証明書等(健康保険証など)を2点

(注意)

  • 法定代理人の方の場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)が必要です。
  • 任意代理人の方の場合は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
  • 本人確認書類は、有効期間内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。

手続き

本人(法定代理人を含む)及び本人と同一世帯の方が手続きする場合の流れは以下のとおりです。
任意代理人の手続きは、お問い合わせください。

  1. 転入の届け出と同時に手続きする場合は、住民票作成後、マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。照合ができたときに、マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続きが完了します。
  2. 1.以外の場合は、専用の届け出書にマイナンバーカード(個人番号カード)を添えて窓口にご提出ください。数字4桁の暗証番号を入力していただき、照合ができたときに、マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続きが完了します。

カードに変更事項を記載するにあたり、追記欄の余白が足りない場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付となります。(交付手数料は無料ですが、顔写真が必要です。)詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)に記載された内容(氏名・住所等)に変更があったとき

マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている氏名、住所等に変更があった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に変更事項を記載する必要があります。専用の届け出書にマイナンバーカード(個人番号カード)を添えて、区民事務所または区民課区民係にご提出ください。マイナンバーカード(個人番号カード)に新住所等を記載します。
杉並区に転入された方は、継続利用の手続きも併せて必要です。手続きがお済みでない方は「杉並区外から引越してきたとき(継続利用の手続き)」をご覧ください。

記載事項の変更の際、マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。照合ができたときに、手続きが完了します。

届け出できる人

  • 本人(本人の法定代理人)
  • 本人と同一世帯の方
  • 任意代理人

任意代理人の場合、照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。詳しくはお問い合わせください。

届け出に必要なもの

1.マイナンバーカード(個人番号カード) 交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力します

暗証番号がわからない場合、ロックがかかった場合は、「暗証番号を3回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。

2.本人確認書類

  1. 窓口に来ている方がご本人の場合
    本人確認書類は不要です。
  2. 窓口に来ている方が1.以外の方の場合
    官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証など)を1点
    もしくは、官公署発行の顔写真なしの証明書等(健康保険証など)を2点

(注意)

  • 法定代理人の場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
  • 任意代理人の場合は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
  • 本人確認書類は、有効期間内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。

マイナンバーカード(個人番号カード)に変更事項を記載するにあたり、追記欄の余白が足りない場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付となります。(交付手数料は無料ですが、顔写真が必要です。)詳しくはお問い合わせください。

暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき

マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号には、以下の4種類があります。

  1. 住民基本台帳用
    住民票の写しの広域交付の申請や、マイナンバーカード(個人番号カード)による転入の際などに使用します。
  2. 券面事項入力補助用
    マイナンバー(個人番号)を利用する手続きの際、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載された氏名、住所等やマイナンバー(個人番号)をテキストデータとして利用するときなどに使用します。
  3. 利用者証明用電子証明書用
    コンビニ交付サービスで証明書を取得するときや、マイナポータル(注)にログインするときなどに使用します。
  4. 署名用電子証明書用
    e-Taxなどの、行政手続きをインターネットで行うときなどに使用します。

(注)マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報を、いつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものです。

これらの暗証番号のうち、1.から3.の暗証番号を3回続けて間違えたときや4.の暗証番号を5回続けて間違えたとき、もしくは忘れたときは区民事務所または区民課区民係に暗証番号再設定の申請をしてください。

なお、4.の暗証番号のみをお忘れの方は、コンビニでの署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスをご利用いただけます。

詳しくは下記関連情報ホームページをご覧ください。

申請できる人

原則、本人以外の方は申請できません。病気、障害等のやむを得ない理由で、代理人での申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。

申請に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失等したとき

マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等があったときは、マイナンバーカード(個人番号カード)の機能を一時的に止めるため、以下のコールセンターに電話でご連絡ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-783-578

この届け出は一時的な対応のものですので、早急に廃止の手続きをしてください。
この手続きにより、証明書コンビニ交付サービスの利用も一時停止されます。

廃止の手続きには、以下の書類も必要です。

  • 紛失または盗難の場合は、警察に届け出をした際の受付窓口や受付受理番号
  • 火事や水害などの罹災の場合は、消防署または区市町村が発行する罹災証明書

紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)を発見したとき

マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止の手続きを行っている場合、区民事務所または区民課区民係で一時停止解除の届け出を行うことで、発見したマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き使用することができます。(電話での受付はできません。)
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の廃止(返納)の届け出を行った場合は、この届け出を行うことはできません。

届け出できる人

原則、本人以外の方は届け出できません。病気、障害等のやむを得ない理由で、代理人での届け出を希望する場合は、事前にお問い合わせください。

届け出に必要なもの

発見したマイナンバーカード(個人番号カード)

受付場所

区民事務所

区民課区民係(区役所東棟1階)

(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお手続きには、地方公共団体情報システム機構のシステムが稼動している必要があります。メンテナンス等によりシステムが停止する場合は、区役所ホームページに随時掲載いたしますのでご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771