マイナンバーカード(個人番号カード)のその他の手続き
受付場所
マイナンバーカード(個人番号カード)に関する各手続きは以下の窓口でお手続き可能です。
区民事務所(井草・西荻窪・荻窪・高円寺・高井戸・永福和泉)
各区民事務所でも住民登録の届出、印鑑登録、戸籍や住民票の写し等、各種証明書の発行が可能です。ぜひ、お近くの区民事務所をご利用ください。
区民課区民係(区役所東棟1階)
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお手続きには、地方公共団体情報システム機構のシステムが稼動している必要があります。メンテナンス等によりシステムが停止する場合は、区役所ホームページに随時掲載しますのでご確認ください。
杉並区外から引越してきたとき(継続利用の手続き)
【国内転入の場合】
杉並区外(国内)から引っ越してきた場合、転入前からお持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き杉並区でご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
転入届の手続きの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、区民事務所または区民課区民係にお越しください。
【国外転入の場合】
日本国籍の方が、国外から転入する場合、転入前からお持ちの有効なマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き杉並区でご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
転入届の手続きの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、区民事務所または区民課区民係にお越しください。
届け出期間
転入届け出日から90日以内
ただし、転入届を行った日が「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合、マイナンバーカード(個人番号カード)は失効しますので、引き続きマイナンバーカード(個人番号カード)を利用することはできません。
届け出できる人
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
(注意)任意代理人の場合、照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要なもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード) 交付時に設定した数字4桁の暗証番号
暗証番号がわからない場合や既にロックがかかっている場合は、以下「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。
顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
2.本人確認書類
(1)窓口に来ている方が本人の場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)窓口に来ている方が本人と同一世帯の場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 同一世帯員の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点またはB1点+C1点)
(3)窓口に来ている方が法定代理人または任意代理人の場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 法定代理人または任意代理人の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点+C以上1点)
(注意)
- 法定代理人の方の場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)が必要となる場合があります。
- 任意代理人の方の場合は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
杉並区から国外へ転出するとき(国外転出に伴う継続利用の手続き)
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。国外への転出届と併せて継続利用の手続きをしてください。
水曜日の拡充時間(午後5時から午後7時)および土曜日については、国外転出に伴う継続利用の手続きはできない場合があるのでご注意ください。
届け出期間
国外へ転出する日の前日まで
継続手続きをせずに国外へ転出された場合は、カードは失効しますのでご注意ください。
届け出できる人
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
(注意)任意代理人の場合、照会式方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。国外転出日までの期間が短い場合は、任意代理人でのお手続きができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要なもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に設定した数字4桁の暗証番号
暗証番号がわからない場合や既にロックがかかっている場合は、以下「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。
顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
2.本人確認書類
(1)窓口に来ている方が本人の場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)窓口に来ている方が本人と同一世帯の場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 同一世帯員の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点またはB1点+C1点)
(3)窓口に来ている方が法定代理人または任意代理人の場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 法定代理人または任意代理人の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点+C以上1点)
(注意)
- 法定代理人の方の場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)が必要となる場合があります。
- 任意代理人の方は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)に記載された内容(氏名・住所等)に変更があったとき
マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている氏名、住所等に変更があった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更を行う必要があります。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、区民事務所または区民課区民係にお越しください。
杉並区に転入された方は、継続利用の手続きも併せて必要です。手続きがお済みでない方は、上記「杉並区外から引越してきたとき(継続利用の手続き)」をご覧ください。
届け出できる人
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
(注意)任意代理人の場合、照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要なもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード) 交付時に設定した数字4桁の暗証番号
暗証番号がわからない場合、ロックがかかった場合は、以下「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。
顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
2.本人確認書類
(1)窓口に来ている方が本人の場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)窓口に来ている方が本人以外の方の場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 窓口に来ている方の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点またはB1点+C1点)
(注意)
- 法定代理人の方の場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)が必要となる場合があります。
- 任意代理人の場合は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
署名用電子証明書の失効について
住民票の住所・氏名等の変更手続きを行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書〔e-Tax(イータックス)等で必要〕が失効するため、別途発行の手続きが必要です。(15歳以上の方のみ)
署名用電子証明書の発行は、原則本人の申請が必要となり、任意代理人の方の場合照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。
ただし、同一世帯員が転入届・転居届と併せて代理で署名用電子証明書の発行を申請する場合は、以下「委任状」で手続きができます。(委任状に必要事項を記入の上、任意の封筒に入れ、封緘をした状態でお持ちください。)
(注意)委任状に記入された暗証番号が誤っていた場合、電子証明書の発行はできません。
暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき
マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号には、以下の4種類があります。
- 住民基本台帳用(数字4桁)
住民票の写しの広域交付の申請や、マイナンバーカード(個人番号カード)による転入の際などに使用します。 - 券面事項入力補助用(数字4桁)
マイナンバー(個人番号)を利用する手続きの際、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載された氏名、住所等やマイナンバー(個人番号)をテキストデータとして利用するときなどに使用します。 - 利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
コンビニ交付サービスで証明書を取得するときや、マイナポータル(注)にログインするときなどに使用します。 - 署名用電子証明書用(大文字英数字6~16桁)
e-Taxなどの、行政手続きをインターネットで行うときなどに使用します。
(注)マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報を、いつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものです。
これらの暗証番号のうち、1~3の暗証番号を3回続けて間違えたときや4の暗証番号を5回続けて間違えたとき、もしくは忘れたときは区民事務所または区民課区民係に暗証番号再設定の申請をしてください。
なお、4の暗証番号のみをお忘れの方は、コンビニでの署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスをご利用いただけます。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
届け出できる人
- 本人(本人の法定代理人)
- 任意代理人
(注意)任意代理人の場合、照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要なもの
(1)窓口に来ている方が本人の場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)以外の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からC以上1点)
(2)窓口に来ている方が本人以外の場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 窓口に来ている方の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点+C以上1点)
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失等したとき
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等があったときは、マイナンバーカード(個人番号カード)の機能を一時的に止めるため、以下のコールセンターに電話でご連絡ください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178 - 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話:0570-783-578
マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行を希望する方は、改めてマイナンバーカード(個人番号カード)の申請書の取得が必要です。
本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からA1点またはB1点+C1点)をお持ちいただき、区民事務所または区民課区民係にお越しください。
(注意)
- 自宅以外で紛失または盗難した場合は、警察に届け出を行い、その際交付される遺失届の控えをお持ちください。
- 再発行には手数料がかかります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の発行は800円(電子証明書も同時に手続きする場合は、さらに200円追加)です。
紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)を発見したとき
マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止の手続きを行っている場合、区民事務所または区民課区民係で一時停止解除の届け出を行うことで、発見したマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き使用することができます。(電話での受付はできません。)
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の廃止(返納)の届け出を行った場合は、この届け出を行うことはできません。
届け出できる人
- 本人(本人の法定代理人)
- 任意代理人
(注意)任意代理人の場合、照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要なもの
(1)窓口に来ている方が本人の場合
- 発見したマイナンバーカード(個人番号カード)
(2)窓口に来ている方が本人以外の場合
- 本人の発見したマイナンバーカード(個人番号カード)
- 窓口に来ている方の本人確認書類(ページ下部「本人確認書類表」からB以上1点)
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771