感染症発生届の提出

 

ページ番号1086068  更新日 令和5年5月31日 印刷 

保健所へ発生届の提出をお願いします

感染症法に基づき届出を行う疾患の患者等を診断した場合、届出期日までに、速やかに保健所へ「発生届」をご提出ください。感染症法第12条により、医師による届出が義務付けられています。
医療機関からの迅速な届出により、保健所から患者への対応につながりますので、ご協力をお願いいたします。

発生届の基準や様式

下記の東京都感染症情報センターにホームページよりご確認ください。

届出期日は疾患によって異なります。以下の「感染症届出方法等一覧」をご参照ください。

発生届の届出手順

1または2の方法でご提出ください。

1.感染症サーベイランスシステムによる入力

令和4年10月31日より、感染症法に基づく感染症動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、新たな感染症サーベイランスシステムが運用開始しました。
従来、感染症法に基づく感染症発生届については、ファクスで保健所にご報告していただいていたところですが、新たなシステムにおいては、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、発生届について医療機関等から直接オンライン入力が可能となりました。
届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに新たなシステムにご入力ください。

(注意)

  • 休日・時間外の届出の場合は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話にもご連絡ください。
  • システムで発生届を提出するためには医療機関毎のアカウント発行申請が必要です。詳細は以下のホームページをご確認ください。

2.ファクスにて届出

杉並保健所保健予防課へファクス送信(ファクス:03-3391-1927)してください。
患者が杉並区以外にお住まいの場合は、杉並保健所より患者住所地の管轄保健所へ、発生届を転送します。

(注意)
休日・時間外の届出の場合は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話にもご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927