結核指定医療機関の届出

 

ページ番号1004858  更新日 令和6年7月18日 印刷 

結核指定医療機関とは

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関(病院、診療所、薬局)で、公費で費用を負担する結核患者の医療を担当する医療機関です。結核指定医療機関の指定を受けていないと、公費負担による結核の医療を行うことができません。
また、指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規程」(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。

「結核医療費の公費負担」は、下記のページをご覧ください。
「感染症指定医療機関医療担当規程」は、厚生労働省法令等データベースサービスで検索できます。

新たに結核指定医療機関の指定申請をするには

杉並区内で新たに指定を受けようとする医療機関の開設者の方(開設者が法人の場合は法人)は、次の書類を杉並保健所保健予防課へ提出してください。

「結核指定医療機関の指定の手続(新規)」のご案内は、下記の添付ファイルをご覧ください。

指定申請に必要な書類は、下記の「申請書サービス」からダウンロードできます。

結核指定医療機関の指定を変更・辞退するには

杉並区内の結核指定医療機関で、「指定内容に変更が生じた場合」または「現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける場合」には、下記「1」または「2」の手続きが必要となります。

「結核指定医療機関の変更等の手続(変更・辞退)」の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。

1 指定内容に変更が生じた場合

  • 医療機関の名称の変更
  • 開設者の名称の変更(法人の代表者名のみの変更の場合は、手続きの必要はありません。)
  • 開設者の住所の変更
  • 医療機関の所在地名の呼称・地番の変更(住居表示の変更等による)

上記に該当する変更の申請に必要な書類は、下記「申請書サービス」からダウンロードできます。

2 現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける場合

  • 開設者の変更
  • 開設者の個人から法人(法人から個人)への変更
  • 医療機関の移転(増改築等による仮移転を含む)
  • 診療所から病院(病院から診療所)への変更
  • 法人組織等の変更(合併など)

上記に該当する変更の申請に必要な書類は、下記の「申請書サービス」からダウンロードできます。

指定を辞退するには

指定を辞退する場合

結核指定医療機関の指定を辞退する場合は、辞退しようとする日の30日前までに、必要書類を杉並保健所保健予防課へ提出してください。

指定の辞退に必要な書類は、下記の「申請書サービス」からダウンロードできます。

代理人より申請する場合

行政書士ではない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは法律で禁止されています(法律に別段の定めがある場合を除きます)。

委任状の参考例は、下記の添付ファイルをご覧ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927