リユース容器活用支援助成
ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの削減を推進するため、店舗でテイクアウト用リユース容器の導入に必要な経費の一部を助成します
助成内容
助成対象は、以下のいずれかの事業です。
- リユース容器を購入し、テイクアウトで使用する取り組みを新規に開始し、リユース容器により1日当たり平均20個以上販売することが見込める事業
- 既にリユース容器をテイクアウトで使用する取り組みを行っている事業者等(一部に使い捨てプラスチック容器を使用)において、リユース容器を購入し、1日当たり平均20個以上の販売数の増加が見込める事業
- リユース容器シェアリングサービスを用いてリユース容器を導入する取り組みを開始し、リユース容器により1日当たり平均20個以上販売することが見込める事業
- 上の 1または2に該当する事業において、リユース容器により1日当たり平均50個以上販売または販売拡充することが見込める場合、業務用食器洗浄機などを同時に購入することを助成対象とすることができる。(同一申請者につき1台かつ1回に限り申請可能)
助成対象 | 対象経費 | 補助率・上限額・耐用期間 |
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リユース容器 | リユース容器の購入費(1)
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補助率:対象経費の1/2 上限額:20万円 耐用期間:なし |
リユース容器の購入費(2) (注)リユース容器の購入費(1)と同時に申請する場合のみ対象とする。
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補助率:対象経費の1/2 上限額:20万円 耐用期間:なし |
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業務用食器洗浄機等 | 次の機能を有するいずれか1台の機器本体の購入費
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補助率:対象経費の1/2 上限額:50万円 耐用期間:6年 |
リユース容器シェアリングサービス |
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補助率:対象経費の1/2 上限額:50万円 耐用期間:なし |
助成対象者
- 区内に事業所を有する中小企業者、個人事業主、商店街組合等
- 特例子会社
- 社会福祉法人
申請の要件
以下の 1~3 を全て満たすこと
- 区内の店舗で使い捨てプラスチック容器を使用して食品を販売している事業者等であること。
- 使い捨てプラスチック使用量の削減に取り組む事業者等であること。
- 許可、認可、登録又は届出等が必要な業種にあっては、その許認可などを取得している事業者等であること。
受付期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
【完了報告は令和7年3月19日(水曜日)まで (必着)】
- 導入の3週間前までに、申請書類を環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)に郵送もしくは持参してください。
- 予算枠に達した時点で受付終了します。
- 助成対象事業開始3週間前(開庁日)までの申請が必要なため、6月3日(月曜日)に申請した場合の最短の導入予定日は6月24日(月曜日)です。
申請に必要な書類
区分 | 詳細 | 添付書類 |
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共通 | 共通 |
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申請者の区分(いずれか当てはまる書類を提出) | 申請者が区内中小企業者で法人の場合 | 商業登記の現在事項証明書の写し |
申請者が区内中小企業者で個人事業主の場合 |
商業登記の現在事項証明書又は直近の確定申告書の写し |
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申請者が商店街組合等の場合 |
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申請者が特例子会社又は社会福祉法人の場合 | 会社・法人登記の現在事項証明書の写し | |
導入予定の助成対象(当てはまるもの全ての書類を提出) | リユース容器 | 購入するもののカタログ・パンフレットの写し |
業務用食器洗浄機等 |
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リユース容器シェアリングサービス | サービスの内容がわかる書類の写し |
交付申請書(第1号様式)・事業概要(第2号様式)・利用計画書(第3号様式)はリンク先のページでダウンロードできます。
受付場所
杉並区役所 環境部 環境課 温暖化対策係(区役所西棟7階)
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話:03-5307-0672(直通)
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています(祝日、12月29日~1月3日を除く)。
郵送提出の方法については「郵送のご案内」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課温暖化対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316