コンビニ交付サービスの利用に必要な手続き(住所が杉並区にある方)

 

ページ番号1014680  更新日 令和5年12月20日 印刷 

証明書コンビニ交付サービスを利用するためには、マイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書が格納されたもの)、住民基本台帳カード(サービス利用登録したもの)またはスマートフォン(スマホ用電子証明書が搭載されたもの)が必要です。
住民基本台帳カードをお持ちの方は、すでに利用登録申請の手続きが済んでいる場合、コンビニ交付サービスを利用することができます。なお、令和5年11月30日をもって、住民基本台帳カードでの証明書コンビニ交付サービス新規利用登録申請は終了しました。

サービス利用対象者

杉並区に住民票がある方

サービスの利用に必要なもの

次のいずれかが必要です。

有効な利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード

スマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォン

マイナンバーカード画像
マイナンバーカード イメージ図

利用登録を行った住民基本台帳カード(住民基本台帳カードのICチップに証明書交付に必要なアプリケーションを記録したカード)

住基カード見本(写真あり)
住民基本台帳カードイメージ図

住基カード見本(写真なし)


(注)平成28年1月から申請者にマイナンバーカードの交付が開始されたため、住民基本台帳カードの新規発行が平成27年12月28日(月曜日)で終了しました。既にお持ちの住民基本台帳カードは、カードの有効期間内は使用できます。

注意事項

窓口で印鑑登録証明書を取得する場合は「印鑑登録証」又は「印鑑登録証兼住民票・税証明カード」が必要です。印鑑登録証等のカードをお持ちの方は破棄せずに、保管してください。

サービスの申請方法

マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が格納されていれば、利用登録等の手続きをせずにサービスを利用できます。格納されていない場合は区民事務所又は区民課区民係の窓口にて利用者証明用電子証明書発行の手続きをしてください。

スマートフォン(スマホ用電子証明書が搭載されているもの)でのご利用についての詳細は、スマホ用電子証明書搭載サービス(デジタル庁ホームページ)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課住民記録係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771