取得できる証明書の種類
- 住民票の写し(本人および本人を含む同一世帯の方のもの)
- 印鑑登録証明書(印鑑登録をしている本人のもの)
- 住民税証明書(直近4年度分の本人のもの)
- 戸籍証明書(本人および本人を含む同一戸籍の方のもの)
- 戸籍の附票の写し(本人および本人を含む同一戸籍の方のもの)
【注意】
- 印鑑登録証明書の取得には、あらかじめ印鑑登録の手続きが必要です。
- 住民基本台帳カードでは、戸籍証明書・戸籍の附票の写しの取得ができません。利用したい場合はマイナンバーカードを申請してください。
- 住所が杉並区以外の方は、別途利用登録申請が必要です。詳細は「コンビニ交付サービスの利用に必要な手続き(住所が杉並区以外の方)」をご覧ください。
住所・本籍が杉並区にある方は手続き不要です(利用登録申請された場合は却下いたします)。
本籍が杉並区外にある方は、本籍のある自治体へお問い合わせください。
以下の場合、サービスの利用ができない場合やコンビニ交付サービスでは取得できない証明書があります。
その場合は、区民事務所または区役所区民課の窓口で申請してください。
【サービスが利用できない方】
- 転出者、転出予定の方(転出届を出した方)
- 死亡した方など住民票から除かれている方
- マルチコピー機で暗証番号の入力を3回連続で間違えて入力した方
- マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない方
- 15歳未満の方、成年被後見人の方
- 証明書の発行に制限をかけている方
- 氏名や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合
- 氏名や住所の方書などの桁数が多く、各証明書に記載できる範囲を超える場合
- 生年月日が不詳の方
- 住民基本台帳カードにコンビニ交付サービスの利用登録をしていない方(令和5年11月30日をもって、新規利用登録申請は終了しました。)
【取得できない証明書】
- 住民票コードを載せた住民票の写し
- 公的年金用など無料交付の住民票の写し
- 住所の方書を省略した印鑑登録証明書
- 住所の異動履歴などを記載した備考欄付きの住民票の写し
- 外国人住民の方の通称の記載・削除に関する事項を載せた住民票の写し
- 世帯主が住所異動や死亡した後、新しい世帯主の届出をしていない方の住民票の写し
- 在外選挙人名簿への登録情報の有無を載せた戸籍の附票の写し
このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課住民記録係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771