軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

 

ページ番号1005950  更新日 令和6年12月9日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  • 処分・下取りに出すとき
  • 人に譲るとき
  • 杉並区から転出するとき
  • 盗難にあったとき

事由が発生した日から30日以内に申告してください。

また、原動機付自転車の再登録をお考えの場合は、本ページ下部の注意事項を必ずご確認ください。

届出・申請ができる方

原動機付自転車等を所有していた人またはその代理人

届出・申請のときに必要なもの

申告の際には、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書のほか次のものが必要となります。

  • 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 所有者が亡くなった場合は、所有者と来庁者の関係性を示すもの(戸籍謄本等)
    (所有者が杉並区民でかつ来庁者が同世帯親族の場合は不要です)

代理人が窓口に来られる場合は、申告書の内容(所有者住所・氏名など)を正しく記入できるようにしてください。

使用できなくなって処分するとき・下取りに出すとき・人に譲るとき・杉並区から転出するとき

  1. 標識(なくした場合は標識弁償金200円)
  2. 標識交付証明書(注1)

盗難にあったとき

  1. 標識交付証明書(注1)
  2. 盗難届を出した警察署名・届出年月日・受理番号(注2)

(注1)標識交付証明書がなくても廃車申告ができます。
(注2)4月1日までに盗難届及び廃車申告をされないと軽自動車税が課税されますので早めに届出をするようにしてください。

窓口

  • 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで)
  • 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
  • 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。

廃車手続は郵送でも可能です。税務管理係までお問い合わせください。

所要日数

即日

関連情報

申請書

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696