軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

 

ページ番号1005949  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

原動機付自転車等を購入したり、人から譲り受けたときなど
事由が発生した日から15日以内に申告してください。

(注)改造を伴う場合は、ページ下部の関連情報から「軽自動車税(種別割)改造証明書」のページもご覧ください。

届出・申請ができる方

原動機付自転車等の所有者又はその代理人

届出・申請のときに必要なもの

申請の際には、軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書のほか次のものが必要となります。

  • 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

代理人が窓口に来られる場合は、申告書の内容(所有者住所・氏名など)を正しく記入できるようにしてください。

販売店から購入したとき

  • 販売証明書

人から譲り受けたとき(親族間の譲渡を含む)

  1. 旧所有者が廃車していない場合
    標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書
  2. 旧所有者が廃車している場合
    廃車申告受付書 及び 譲渡証明書

杉並区へ転入したとき

  1. 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついている場合
    標識(ナンバープレート) 及び 標識交付証明書
  2. 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついていない場合
    廃車申告受付書

標識(ナンバープレート)の再交付が必要なとき(破損・紛失など)

  1. 破損の場合
    破損した標識(ナンバープレート) 及び 標識交付証明書
    破損した標識(ナンバープレート)が標識番号を確認できない状態である場合は、標識弁償金200円が必要です。
  2. 紛失の場合
    標識交付証明書 及び 標識弁償金200円

(注)いずれの場合も、標識番号は新しいものになります。

インターネットオークション等で購入した原動機付自転車等の登録について

インターネットオークション等で購入した原動機付自転車等を登録する場合でも、下記の 1 から 3 のいずれかが必要です。必ず販売者に請求してください。

  1. 販売証明書
  2. 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書
  3. 廃車申告受付書 及び 譲渡証明書

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の登録について

特定小型原動機付自転車の登録については、販売証明書(または譲渡証明書)から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、以下の書類のいずれかの添付が必要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  • 型式認定番号標(緑色)(注)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール(注)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

 (注)写真でも可。ただし、スマートフォン等の画面提示のみは不可。

特定小型原動機付自転車の詳細や交通ルール等については、関連情報にある国土交通省及び警察庁のホームページをご覧ください。

杉並区に住民登録がない方の登録について

上記書類のほか、住所の確認ができる書類(住居の賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書(注1)、消印のある郵便物(注1)など)及び住民登録地が確認できる書類(住民票、運転免許証など)が必要です。また、受付は月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時までです。

杉並区に登録がない法人の登録について

上記書類のほか、所在地の確認ができる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書(注1)、消印のある郵便物(注1)など)が必要です。また、受付は月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時までです。

(注1)3カ月以内のもの

窓口

  • 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで)
  • 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
  • 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。

所要日数

即日

申請書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【A4よこ】

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696