軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
届出・申請が必要なとき
原動機付自転車等を購入したり、人から譲り受けたときなど
事由が発生した日から15日以内に申告してください。
届出・申請ができる方
原動機付自転車等の所有者又はその代理人
届出・申請のときに必要なもの
申請の際には、軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書のほか次のものが必要となります。
- 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
販売店から購入したとき
- 販売証明書
人から譲り受けたとき(親族間の譲渡を含む)
- 旧所有者が廃車していない場合
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書 - 旧所有者が廃車している場合
廃車申告受付書 及び 譲渡証明書
杉並区へ転入したとき
- 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついている場合
標識(ナンバープレート) 及び 標識交付証明書 - 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついていない場合
廃車申告受付書
インターネットオークション等で購入した原動機付自転車等の登録について
インターネットオークション等で購入した原動機付自転車等を登録する場合でも、下記の 1 から 3 のいずれかが必要です。必ず販売者に請求してください。
- 販売証明書
- 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書
- 廃車申告受付書 及び 譲渡証明書
電動キックボードの登録について
電動式モーターにより走行する電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法の原動機付自転車に該当します。購入した電動キックボードを登録する場合には、下記の1から3のいずれかが必要です。必ず販売者に請求してください。
- 販売証明書
- 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書
- 廃車申告受付書 及び 譲渡証明書
お持ちの電動キックボードで公道を走行する場合には、保安基準に適合するかを最寄りの警察署に確認してください。
関連情報の「電動キックボードについて(警察庁ホームページ)」をご覧ください。
杉並区に住民登録がない方の登録について
上記書類のほか、住所の確認ができる書類(住居の賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書(注1)、消印のある郵便物(注1)など)及び住民登録地が確認できる書類(住民票、運転免許証など)が必要です。また、受付は月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
杉並区に登録がない法人の登録について
上記書類のほか、所在地の確認ができる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書(注1)、消印のある郵便物(注1)など)が必要です。また、受付は月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
(注1)3カ月以内のもの
窓口
- 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで)
- 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時までのみ)
(注)ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。 - 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
(注)ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
所要日数
即日
申請書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【A4よこ】
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(様式)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【A4よこ】 (PDF 242.1KB)
様式の2ページ目に記載要領がついています。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(購入の場合)【A4よこ】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(譲受けの場合)【A4よこ】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(転入の場合)【A4よこ】
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696