杉並区中小企業資金融資あっせん申込書(法人用)
届出・申請が必要なとき
法人の中小企業が杉並区中小企業資金融資を申し込むとき。
資金の種類
- 普通資金
- 短期運転資金
- 小規模企業小口資金(小口零細企業保証制度)
- 経営基盤強化資金
- 新事業展開資金
- 経営安定運転特例資金
- 経営安定運転特例小口資金(小口零細企業保証制度)
(各資金の詳細は関連情報からご覧ください。)
届出・申請ができる方
次の条件を満たしている方が利用できます。(7、8の条件は小口融資資金の対象者のみ)
- 杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方
- 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
- 申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)および事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
- 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方
- 従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること
宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。 - 信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること
上記以外に資金によって必要な要件が異なります。
届出・申請のときに必要なもの
申し込みに必要な書類は、下記添付ファイル「杉並区中小企業資金融資のご案内」をご覧ください。
窓口
産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当)
電話:03-5347-9182
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで
この届出・申請についてのご案内
申し込みにあたっては、面談を受けていただきます。
面談には、事前予約が必要です。必要書類が整いましたら、お電話で面談日の予約をしてください。
注意事項・備考
- 書類が不足、不備の場合、申し込みはお受けできません。
- 面談の前に、融資を希望する取扱金融機関に区の制度で融資を申し込み予定であることを伝え、担保・保証の内容を確認してください。
- 区、金融機関、信用保証協会での審査により、融資が受けられない場合があります。
- 借入後、区外移転や延滞などが発生した場合、区の利子補給は停止されます。
ご不明な点はお問い合わせください。
添付ファイル
申請書
あっせん申込に必要な書類チェックリスト(法人用)
杉並区中小企業資金融資 経営基盤強化資金・経営安定運転特例資金・経営安定運転特例小口資金該当届
情報提供に関する同意書
- (様式)情報提供に関する同意書 (PDF 157.6KB)
- (様式)情報提供に関する同意書 (Word 36.0KB)
-
(記入例)情報提供に関する同意書 (PDF 197.0KB)
「情報提供に関する同意書」は、「小規模企業小口資金」「経営安定運転特例小口資金」を申し込む方で、東京信用保証協会に保証付融資残高を確認する場合のみ必要です。
杉並区中小企業資金融資 新事業展開資金事業計画書
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このページに関するお問い合わせ
産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当)
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9182(直通)
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)