入所月中の産前産後休暇取得に関する同意書

 

ページ番号1070124  更新日 令和5年9月6日 印刷 

届出・申請が必要なとき

認可保育所等申し込み日現在、育児休業中で、弟妹の産前産後休暇が入所月にかかるとき

届出・申請ができる方

認可保育所等申し込み日現在、育児休業中で、弟妹の産前産後休暇が入所月にかかる方

届出・申請のときに必要なもの

なし

窓口

  • 保育課認定・入園係(区役所東棟3階)
  • 子どもセンター(5カ所)

電子申請・郵送可、ファクス不可(各締め切り日 保育課認定・入園係必着)

この届出・申請についてのご案内

申し込み児童の育児休業中で弟妹の産前産後休暇(以下、産休とする)が入所月にかかる場合は、妊娠・出産要件としての申し込みになります。ただし、以下(1)~(3)に該当する場合は就労要件としますが、復職または就労実績の証明が提出されるまでは在園・認定期間を妊娠・出産要件と同様とします。
なお、本同意書の提出がない場合は、妊娠・出産要件としての申し込みになります。
(1)産休終了後復職し、育児休業を取得しない場合
(2)申し込み児童の育児休業から産休までの間に復職し、1カ月(30日)以上の就労実績が認められる場合
(3)入所月中に産休が終了し、一時的に育児休業を取得する場合で、入所月末日までに復職した後、育児休業を再度取得しない場合

申請書

入所月中の産前産後休暇取得に関する同意書

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0688