ひとり親であることの申立書
届出・申請が必要なとき
保育所の入所に関し、配偶者と別居・別生計等の理由により、配偶者の要件書類の提出ができないとき
届出・申請ができる方
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届出・申請のときに必要なもの
添付書類の提出が必要となります。事前に保育課認定・入園係にお問い合わせください。
窓口
保育課認定・入園係(区役所東棟3階)
この届出・申請についてのご案内
- 離婚調停中、裁判中、離婚前提の別居等の場合は、相手方の保育の必要性を確認できる書類(保育施設利用のご案内参照)が必要となります。
- 認定申請・認可保育所等の利用申し込みができる保護者は、子ども・子育て支援法上、親権を行うものとされているため、区では、客観的に基準指数ナンバー5「不存在」(保育施設利用のご案内参照)とみなせる書類の提出がない限りは、両方の保護者の「保育の必要性が確認できる書類」を必要としています。これは、両方の保護者から別々に申し込みをすることによる混乱を未然に防ぐという意図で実施しているものです。
保育施設利用のご案内は、関連情報の「保育施設利用のご案内」のページをご覧ください。
申請書
ひとり親であることの申立書
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部保育課認定・入園係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0657(直通) ファクス:03-5307-0688