学童クラブ登録事項変更届
届出・申請が必要なとき
学童クラブへの入会後、入会申請書に記入した内容に変更があった時。
- 保護者の勤務先の部署等の異動
- 保護者の勤務日数や曜日、時間の変更
(注1)就労証明書が必要です。 - 保護者の転職
(注2)就労証明書が必要です。 - 保護者の産休取得
(注3)母子手帳の写しが必要です。 - 児童の転校
- 土曜日利用の取りやめ
- 転居
- 電話番号、氏名等の変更
届出・申請ができる方
入会児童の保護者
届出・申請のときに必要なもの
なし
(注4)保護者の勤務日数や曜日、時間の変更及び転職の場合は就労証明書が必要です。
(注5)保護者の産休取得の場合は母子手帳の写しが必要です。
窓口
入会している学童クラブ
申請書
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部児童青少年課児童館運営係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目56番3号
電話:03-3393-4760(直通) ファクス:03-3393-4714