クリーニング所変更届書

 

ページ番号1006110  更新日 令和4年4月28日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  • 構造設備を変更したとき
  • 開設者の住所、氏名、施設の名称を変更したとき
  • 法人の代表者、所在地、商号を変更したとき

届出・申請ができる方

クリーニング所の開設者

届出・申請のときに必要なもの

構造設備を変更したとき

  • クリーニング所変更届書
  • 構造設備の概要書(変更後の施設平面図)

開設者の住所、施設の名称、開設者の姓を変更したとき

クリーニング所変更届書

法人の代表者、所在地、商号を変更したとき

  • クリーニング所変更届書
  • 登記事項証明書
    (変更後の事項が記載されたもので、発行後6カ月以内のもの)

窓口

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当(保健所1階)
〒167-0051 杉並区荻窪5丁目20番1号 電話:03-3391-1991
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝日を除く)

所要日数

即日

注意事項・備考

変更後、遅滞なく届出てください。 構造設備を変更する場合は、事前にご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926