美容所承継届書

 

ページ番号1006106  更新日 令和6年3月4日 印刷 

届出・申請が必要なとき

美容所の営業を受け継いだとき

届出・申請ができる方

【譲渡による地位の承継の場合】営業を譲り受けた者

【相続による地位の承継の場合】開設者の相続人

【開設者が法人で、合併または分割(注)による地位の承継の場合】合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により営業を承継した法人
(注)当該営業を承継させるものに限る。

届出・申請のときに必要なもの

譲渡による承継の場合

  • 理容所承継届書(譲渡)
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 住民票(国籍が記載されたもの)の写し
    (届出者が外国人の場合に必要です)

相続による承継の場合

  • 理容所承継届書(相続)
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    (発行後6カ月以内のもの)
  • 同意証明書
    (相続人が2人以上いる場合は、届出者以外の相続人全員の承継に関する同意書)

合併または分割による承継の場合

  • 美容所承継届書(合併または分割)
  • 登記事項証明書
    合併または分割後に存続し経営を承継する法人の登記事項証明書で、合併または分割された事項が記載されたもの。
    (発行後6カ月以内のもの)

窓口

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当(保健所1階)
〒167-0051 杉並区荻窪5丁目20番1号 電話:03-3391-1991
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝日を除く)

所要日数

即日

注意事項・備考

譲渡、相続、合併又は分割後に、遅滞なく届け出てください。譲渡、合併、分割の場合は、事前にご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926