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ページID : 26385
更新日 : 2026年6月19日
選挙運動について
目次
選挙運動が可能な期間は、告示日〔6月21日(日曜日)〕から投票日の前日〔6月27日(土曜日)〕までです。
インターネットを利用した選挙運動について
【ご注意】
- 一般の有権者は、メールを利用した選挙運動はできません。
- ご自身に届いた選挙運動用メールを、他人へ転送することも行えません。
- 不用意に行った事で、一般有権者が罪に問われる場合があります。
- インターネットを利用した選挙運動を行う際は、正しい知識を得てから始めてください。
- インターネットを利用した選挙運動に関する情報は、総務省ホームページ「インターネット選挙運動の解禁に関する情報
」をご覧ください。
18歳未満の方の保護者さまへのお願い
公職選挙法の規定により、18歳未満の者は選挙運動ができません。
お子様が管理・運営するウェブサイトや、お友達等のウェブサイトに、選挙運動と誤解されるような掲載・記載を行わないよう、よくご家庭等でお話しください。
ポスターの品位保持規定の改正について
令和7年4月2日に公職選挙法が改正され、選挙運動用ポスターに関する規定が新たに新設されました(令和7年5月2日施行)。
- ポスターの記載に関する義務の新設(法第144 条の4の2)
- ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人もしくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
- ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法235 条の3第2項)
- ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100 万円以下の罰金に処すること。
ヘイトスピーチは人権侵害となり、許されないものです。
特定の人々に対する差別的な言動を行うことは重大な人権侵害です。
ヘイトスピーチで傷ついたり恐怖を感じた場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
お問い合わせ先
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