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ページID : 689
更新日 : 2021年9月6日
公衆喫煙場所設置助成制度のご案内
目次
公衆喫煙場所設置助成
概要
区では、喫煙者及び非喫煙者の双方に配慮した分煙化の徹底を目指し、受動喫煙対策が講じられた一般開放可能な公衆喫煙場所の設置を促すため、設置に要する経費を助成します。
助成対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
---|---|---|
建築工事費、換気扇等の設備取付工事費、灰皿等備品購入費 |
10分の10 | 400万円 |
対象者
個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。
- 区内の土地又は建物を所有する方
- 区内の土地又は建物を使用する方
対象となる喫煙場所
以下の要件を全て満たすことが必要です。ただし、近隣の喫煙所の設置状況等を考慮し総合的に判断をおこなうため、要件を満たしていても助成対象とならない場合もあります。
- 区内の路上禁煙地区の区道、都道、国道のいずれかに面する土地又は建物に設置すること。
- 一般に開放し、無料で利用できること。
- 隣接の居住者及び公衆喫煙場所を設置する土地又は建物の使用者の場合はその所有者から同意が得られていること。
- 供用開始の日から5年間、継続して運営すること。
- 床面積がおおむね5平方メートル以上であること。
- おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
- 喫煙場所があることが分かる案内表示があること。
- 区が実施する公衆喫煙場所の周知に協力すること。
- 法令等の基準を満たし、公序良俗に反しない運営形態であること。
- 屋内の公衆喫煙場所にあっては、壁及び天井で囲まれ、給排気設備を設け、排気したたばこの煙が隣接の居住施設及び人通りの多い区域に流入しないように配慮されていること。
- 屋外の公衆喫煙場所にあっては、パーテーション等で区画し、隣接の建物の入口や窓及び人通りの多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること。
助成制度の流れ
1.事前相談
助成金の申請をお考えの方は、必ず事前に、区役所環境課生活環境担当にご相談ください。
2.申請
助成金の申請をする場合は、下記の書類を提出してください。
- 杉並区公衆喫煙場所設置助成金交付申請書(杉並区公衆喫煙場所設置助成金交付要綱(以下「要綱」という。)第1号様式)
- 添付書類
- 公衆喫煙場所設置・運営計画書(要綱第2号様式)
- 公衆喫煙場所を設置する土地又は建物の所有者にあっては、発行後3月以内の登記事項証明書、公衆喫煙場所を設置する土地又は建物の使用者にあっては賃貸契約書の写し
- 公衆喫煙場所を設置する場所の周辺の地図
- 公衆喫煙場所の図面(換気扇等の設備及び排気先の位置等が分かるもの。)
- 公衆喫煙場所の設置に係る経費の見積書の写し
- 国、企業等から助成金等が支払われている場合は、その内容及び内訳が分かる書類、国、企業等から助成金が支払われていない場合は、支払われていないことについての誓約書
- 隣接の居住者及び公衆喫煙場所を設置する土地又は建物の使用者の場合は、その所有者から同意を受けていることを証する書類
3.交付決定
区は申請書等の審査及び現地調査を行い、助成金の交付が適当と認めるときは、杉並区公衆喫煙場所設置助成金交付決定通知書(要綱第3号様式)により申請者に通知します。
4.契約・発注・施工
助成金の交付決定を受けてから、契約をしてください。
5.交付申請の内容を変更する場合
助成金の交付の決定を受けた後に、内容を変更する場合は、杉並区公衆喫煙場所設置助成金変更承認申請書(要綱第5号様式)により申請してください。ただし、軽微なものについてはこの限りではないので、担当までご相談ください。
6.完了報告
公衆喫煙場所の設置工事が完了したときは、下記の書類を提出してください。
- 杉並区公衆喫煙場所設置工事完了報告書(要綱第7号様式)
- 添付書類
- 設置経費の支払いが終了したことの分かる書類の写し
- 設置経費の内訳が分かる書類の写し
7.助成金額の確定
区は現地調査等による審査を行い、その内容が助成金の交付要件に適合していると認めたときは、杉並区公衆喫煙場所設置助成金額決定通知書(要綱第8号様式)により申請者に通知します。助成金の交付要件に適合しない場合は、是正を求めることになります。
8.助成金の請求
助成金額が確定したら、杉並区公衆喫煙場所設置助成金交付請求書(要綱第9号様式)を提出してください。区は速やかに助成金を交付します。
9.交付決定の取消し
次に該当すると認められる場合は助成金交付決定を取り消し、助成金の返還を請求します。
- 虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき
- 助成金を他の用途に使用したとき
- 要綱第2条の助成対象者でなくなったとき又は第3条の要件を欠くことになったとき
- 公衆喫煙場所の設置を中止又は廃止したとき
- その他助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
10.喫煙場所を廃止する場合
やむを得ず設置した公衆喫煙場所を廃止することになったときは、杉並区公衆喫煙場所設置助成金変更承認申請書(要綱第5号様式)により申請していただきます。その時点で供用開始から5年間経過していない場合は、要綱別表第2により算出した額を返還していただくことになります。
添付ファイル
- 杉並区公衆喫煙場所設置助成金交付申請書(1号様式)(PDF:69KB)
- 杉並区公衆喫煙場所設置助成金交付申請書(1号様式)(ワード:36KB)
- 公衆喫煙場所設置・運営計画書(2号様式)(PDF:86KB)
- 公衆喫煙場所設置・運営計画書(2号様式)(ワード:20KB)
関連情報
お問い合わせ先
環境部環境課生活環境担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-2316
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