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ページID : 24087
更新日 : 2026年3月15日
令和8年度 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
目次
本制度は、子ども同士のふれあいや保育に関する育児相談等の機会をつくるため、就労要件を問わず、保育施設等を利用することができる制度です。
対象児童
保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していない、利用日現在0歳6か月~2歳(3歳の誕生日の2日前まで)のお子さん
実施園によって受入可能月齢・クラスが異なりますので、詳細は事業実施園リストをご確認ください。
利用中に対象児童の要件を満たさなくなった場合、その後の利用はできません。
利用時間
月10時間を上限に利用ができます。
ただし、前の月に未利用の時間が残っている場合であっても、翌月に繰り越して利用することはできません。
利用料金
利用料金:1時間あたり300円程度(別途、給食代等の費用が発生する場合があります。)
利用料金及び別途費用の金額は、各事業所へお問い合わせください。
- 杉並区内に在住の方:利用料金の無償化を行います。
【無償化の対象】
無償化の対象は利用料金のみです。実費負担(給食代・おやつ代等)は無償化の対象外です。
【支払いの取り扱い】- 杉並区内の事業所を利用する方:事業所への利用料金支払い不要
- 杉並区外の事業所を利用する方:事業所への支払い必要(後日、区に助成の申請をしてください)
- 杉並区外に在住の方:利用時間に応じた利用料金(1時間あたり300円程度)を事業所へお支払いください。
事業実施園
事業実施園リスト(PDF:431KB)からご確認ください。
利用申し込みの時期や方法は、実施園により異なりますので、詳細は「こども誰でも通園制度総合支援システム」内の実施園の基本情報をご確認ください。
利用までの流れ
本制度の利用には、以下の手続きが必要となります。

1 利用登録(乳児等支援給付認定申請)
(1)利用登録(乳児等支援給付認定申請)
乳児等支援給付認定申請フォーム
から利用登録を行ってください。(受付は電子申請のみで行っています。)
- 令和8年度から子ども・子育て支援法に基づく給付制度となったことに伴い、令和7年度以前に利用登録した方も改めて利用登録(乳児等支援給付認定申請)が必要となります。
- こちらのフォームは区内に在住の方が利用登録できるフォームとなります。区外に在住の方はこちらのフォームから利用登録を行うことはできません。お住まいの自治体にお問い合わせください。
(2)こども誰でも通園制度総合支援システムからのアカウント発行通知及び乳児等支援給付認定証の交付
令和7年度以前のこども誰でも通園制度において「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行しているかどうかにより、区からの通知内容が異なります。
(注)本申請は令和8年度以降の利用登録に関するものです。
- アカウントをお持ちでない方(新規登録)
区で申請内容を確認し、認定要件を満たしていることが確認できた場合、以下の手続きが行われます。
- 区が「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。
- 登録されたメールアドレス宛に、アカウント発行通知を送付します。
- 受け取った通知に従い、アカウントの設定を行ってください。また、乳児等支援給付認定証は、設定完了後にシステムへログインし、マイページから確認できます。
- すでにアカウントをお持ちの方(令和7年度以前に利用登録済み)
令和7年度以前からアカウントをお持ちの方については、以下の手続きが行われます。
- 区が認定失効日の延長処理を行います。
- 延長処理後、「アカウント認定失効日の延長のお知らせ」を送付します。
- 現在利用中のアカウントは、令和8年4月以降もそのまま利用できます。
- 令和8年度も利用を希望される場合は、必ず「利用登録申請」が必要です。(アカウントをお持ちの方でも申請は必要です)
- 確認作業の都合上、アカウントの発行及び延長処理にはお申し込みから2週間程度かかります。
2 こどもの情報登録(任意)
以下の流れに沿って、お子さんの情報を登録してください。
なお、先に「3 事業実施園への利用申し込み」を行っても問題ありませんが、忘れずにこどもの情報の登録を行ってください。
- お持ちのアカウントで「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインする。
- サイトメニュー「利用者情報管理」をクリックする。
- お子さんの名前をクリックする。
- 「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種の情報」「発育情報」については、ページ下部にある 「編集」ボタンから入力する。
3 実施園への利用申し込み
実施園への利用申し込みにあたっては、事前に利用登録が必要となりますのでご注意ください。
利用申し込み方法は、実施園により異なりますので、詳細は「こども誰でも通園制度総合支援システム」内の実施園の基本情報をご確認ください。
なお、区立保育園の利用を希望する場合は、「区立保育園におけるこども誰でも通園制度」のページからお申し込みください。
4 初回面談の申し込み
事業実施園からの案内にしたがってお申し込みください。
5 初回面談
初めて利用する園については、利用前に必ず初回面談を実施してください。
面談に必要な書類等は実施園により異なりますので、各園へご確認ください。
6 利用予約
実施園の指定する方法により利用予約を行ってください。
7 当日の利用
当日は、実施園に設置された二次元コードを読み取り、利用開始及び利用終了打刻をしてください。
キャンセルポリシー
予約が確定した時点から当キャンセルポリシーの対象となります。(利用予約後、実施園の利用承諾をもって予約確定となります。)
(1)予約確定後にお子さんの体調不良等により、予約をキャンセルする場合は速やかにご連絡ください。
(2)キャンセルに伴う利用料等の取り扱いは以下のとおりとなります。
| 前日までのキャンセル | 当日キャンセル(無断キャンセル含む) | |
|---|---|---|
| 利用料の支払い | 発生しない | 実施園の規定による |
| 利用時間の減算 | 減算しない | 予約時間分を減算する |
(3)無断でのキャンセルや度重なる予約変更は施設や他の利用者へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。
利用登録の内容変更
以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出フォーム(令和8年4月1日から公開)」から利用登録情報の変更を行ってください。
- 区内で転居するなど、住所を変更する場合
- 婚姻などに伴い氏名を変更する場合
- 電話番号を変更する場合
上記以外の項目については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」においてご自身で変更を行ってください。上記以外の項目で変更ができない場合は、保育課認定・入園係までお問い合わせください。
利用登録の消滅申請
以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出フォーム(令和8年4月1日から公開)」から利用登録の消滅申請を提出してください。
- 区外に転出する場合
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する場合
お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の提出は不要です。
お問い合わせ先
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