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ページID : 956
更新日 : 2023年7月5日
大気汚染医療費助成
目次
東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかっている一定の要件を満たす方が、申請して医療券を交付されると、保険診療の自己負担分の一部を助成しています。
対象疾病
- 気管支ぜん息
- 慢性気管支炎
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
新規申請対象者
- 新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)
(注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。 - 対象疾病およびその続発症にかかっている方
- 都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方
- 申請日以降、喫煙していない方
- 健康保険に加入されている方
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)
- 助成される範囲
対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成
更新申請対象者
- 現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方
- 助成される費用
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。 - 更新手続
更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。
助成されない費用
次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。
- 医療券に記載されていない疾病の医療費
- 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費
- 吸入器購入費用・レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用
助成の流れ
- はじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。
郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。 - 申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。
- 医療費助成の開始日は申請日からとなります。
- 医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。
- 助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。
助成を受けられる期間
新規申請と更新申請とで有効期間は異なります(気管支ぜん息以外の疾病で医療券を受ける場合の有効期間は、18歳の誕生日を迎える月の末日までです)。
新規申請の場合
認定された場合、原則として担当窓口が申請書を受理した日から
- 2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日まで
- 18歳の誕生日が属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
更新申請の場合
- 生年月日が平成9年4月1日以前の方
前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間 - 生年月日が平成9年4月2日以降の方
次のいずれか短い方の期間- 前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間
- 18歳の誕生日が属する月の末日
関連情報
お問い合わせ先
杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話番号:03-3391-1025
ファクス番号:03-3391-1927
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