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更新日 : 2026年10月7日

歯科技工所について

目次

歯科技工所一覧

歯科技工所を開設する場合には、歯科技工士法の規定に基づき保健所への届出が必要です。

保健所に届出のある歯科技工所については、以下のファイルをご覧ください。

令和8年10月1日に改正歯科技工士法施行規則が施行され、歯科技工所に「歯科技工所番号」が付与されることになりました。各施設の歯科技工所番号についても、上記一覧に掲載しています。
なお、令和8年10月1日よりも前に印刷済みの歯科技工指示書に、歯科技工所番号の記載欄がない場合には、当該歯科技工指示書の余白に歯科技工所番号を記載してください。

歯科技工広告ガイドライン

「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が策定されました。このガイドラインは歯科技工広告及び情報提供のあり方等を定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的としています。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

関連通知

関連情報

お問い合わせ先

杉並保健所生活衛生課医薬担当

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1991

ファクス番号:03-3391-1926

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