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ページID : 29363
更新日 : 2026年10月10日
環境衛生営業施設等に関するお知らせ
目次
宿泊税について
一定額以上の宿泊料金等の支払いを受けることが見込まれる施設については、ホテル等の経営者が特別徴収義務者の登録手続きをした上で、宿泊税を宿泊者から徴収し、東京都に納入する必要があります。
詳細については、以下のリンクより東京都主税局のホームページをご確認ください。
【問い合わせ先】
- 登録申請・申告に係る内容:千代田都税事務所事業税課宿泊税担当 03-3525-7183(直通)
- 上記以外の内容:課税部課税指導課個人事業税担当 03-5388-2907(直通)
環境衛生営業施設の事業譲渡(営業者の地位の承継)について
令和5年12月13日から、既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける者は、条件を満たせば、新たな許可取得等を行うことなく、承認手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。
事業譲渡による営業の承継を検討している場合は、お早めに電話予約の上、施設の平面図等を持参し、ご相談ください。
対象施設
承継手続
- 旅館業
(注)旅館業については、事業を譲渡する前に承継承認の手続きが必要です。承継承認の手続きを行う前に事業を譲渡した場合には、承継制度の適用外となり、新規の許可を受ける必要があります。
届出
- 公衆浴場
- 興行場
- 理容所
- 美容所
- クリーニング所(無店舗取次店を含む)
- プール
留意事項
- 原則として、承継の前後で許可又は届出の内容は変更されません。ただし、譲渡の申請又は届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
- 許可の条件は、原則として、承継されます。
- 営業の許可又は届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、本規定の対象外となり、新規の申請又は届出になることがあります。
- 同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなります。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、営業を譲り受けた者にあります。事業譲渡に際しては、営業施設の衛生水準を確保してください。
- 譲渡人と譲受人との間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や図面等について十分に共有し、必要な届出等を確認してください。
- この手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後または届出の受理後、保健所が営業を承継した者の業務の状況について調査をします。
参考資料
お問い合わせ先
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