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ページID : 8266
更新日 : 2016年1月8日
障害者トライアル雇用事業
目次
短期間の試行的雇用を行うことで、就職・雇用の不安感等をなくします。
障害者を雇用するにあたって、短期間(原則3カ月間)の試行的雇用を行い、障害者、事業主双方で、仕事や環境、障害の特性等の把握をし、就職・雇用の不安感等をなくします。この期間終了後に一般雇用となる場合もあります。
お問い合わせ先
ハローワーク新宿(公共職業安定所)雇用指導コーナー
電話 | 03-3200-8613 |
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ファクス | 03-3208-0417 |
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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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