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ページID : 2025
更新日 : 2026年8月1日
後期高齢者医療制度の各種証
目次
「マイナ保険証」
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」といいます。
保険証利用については「【東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ】マイナンバーカードを保険証として利用できます
」をご覧ください。
「資格確認書」
マイナ保険証を未保有の方には、保険証として使用できる資格確認書を発行します。
なおマイナ保険証保有者でも、85歳以上の方、84歳以下でマイナ保険証を日常的に未使用の方、マイナ保険証での受診が困難である旨の申請を行った方には、資格確認書を発行しています。

「資格情報のお知らせ」
84歳以下でマイナ保険証を日常的に使用している方には、「資格情報のお知らせ」を発行しています。
資格情報のお知らせは、何らかの事情により医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示していただくものです。資格情報のお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。
(注)「マイナ保険証を日常的に使用している方」は、下記の条件をともに満たす方です。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方。
- おおむね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方。

限度額の適用について
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を提示することで、マイナ保険証をお持ちでない方は限度区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
【対象となる方】
- 自己負担割合1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
- 自己負担割合3割で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方
(注)以上にあてはまらない方は、マイナ保険証または限度区分の記載がない資格確認書で、自己負担限度額の適用を受けることができます。
限度区分を記載した資格確認書を交付されていた方で引き続き対象となる方には、新しい資格確認書にも限度区分は記載されています。
新たに限度区分を記載した資格確認書の交付をご希望の場合は、申請が必要ですので高齢者医療係までご連絡ください(区民事務所では受付していませんのでご注意ください)。
「特定疾病療養受療証」
特定の疾病により長期間継続して治療を受ける必要がある方は、高齢者医療係の窓口へ申請し、広域連合で認定されると特定疾病の自己負担限度額(一つの医療機関につき月額1万円)の適用を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は、認定後にマイナ保険証を医療機関で提示することで、自己負担限度額の適用を受けることができます。
資格確認書をご利用の方は、高齢者医療係の窓口で「特定疾病療法受領証」の交付を受けるか、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受け、これらを医療機関で提示することで、自己負担限度額の適用を受けることができます。
なお、今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
【対象となる特定疾病】
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
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