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ページID : 1994
更新日 : 2024年3月24日
国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出
目次
世帯で合算した前年の所得金額が、減額判定基準額以下のときは、保険料の均等割額が減額されます。
前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。
世帯の中に前年の所得に関する申告がない方がいると、保険料が確定できないだけでなく減額の判定もできませんので、確定申告や住民税の申告をお願いします。未申告の方がいる世帯には、「国民健康保険料に関する申告書」をお送りしますので、期限までに提出してください。
減額判定基準
減額割合 |
判定基準額 |
---|---|
7割減額 |
43万円 +10万円×(給与所得者等(注1)の人数-1)以下の世帯 |
5割減額 |
43万円 (注1)の人数-1)以下の世帯 |
2割減額 |
43万円 (注1)の人数-1)以下の世帯 |
減額割合 |
判定基準額 |
---|---|
7割減額 |
43万円 +10万円×(給与所得者等(注1)の人数-1)以下の世帯 |
5割減額 |
43万円 (注1)の人数-1)以下の世帯 |
2割減額 |
43万円 (注1)の人数-1)以下の世帯 |
注1 給与所得者等とは、被保険者のうち、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
注2 世帯に給与所得者等(注1)が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等(注1)の人数の合計額から1を引いた数に10万円を乗じた金額を加えます。
注3 被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行された方を含みます。
注4 年度と同年の1月1日現在、65歳以上の方は年金所得から15万円を減算します。
注5 遺族年金・障害年金・老齢福祉年金の非課税所得は減額判定基準に含みません。
軽減判定対象者とその所得
減額判定の対象者は、世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)、被保険者(国民健康保険加入者)及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方)です。
減額判定対象者全員の、総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額をもとに判定します。
分離課税の退職所得は含まれません。
軽減の基準日
該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。ただし、年度の途中で新たに国保に加入した世帯は国民健康保険の資格を得た日、世帯主の変更があった世帯はその変更日が、軽減の基準日となります。
未就学児の被保険者均等割軽減
令和4年度から、未就学児(注)にかかる均等割額を半額に軽減しています。また、未就学児を含む世帯の均等割額が軽減(7減・5減・2減)となる場合においても、未就学児分の均等割額は軽減後の半額となります。
(注)年度ごとに、年度の末日(3月31日)時点で6歳以下の方です。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0641
ファクス番号:03-5307-0685
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