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更新日 : 2024年12月10日

国民健康保険料計算の注意点

目次

保険料は杉並区の国民健康保険の加入月から計算します(届出月からではありません)。

社会保険等の資格喪失日から国民健康保険加入の届出日までに期間があいても、杉並区の国民健康保険に加入する日(注意:適用開始日)は社会保険等の資格喪失日となり、加入月から保険料がかかります。

たとえば

  • 1月11日退職(社会保険資格喪失日 1月12日)
  • 4月17日国民健康保険加入の届出

この場合は

杉並区国民健康保険に加入する日(注意:適用開始日)は、社会保険資格喪失日の1月12日となります。
保険料は1月分からかかります。

所得状況の判明、変更などがあったとき

確定申告の修正などにより、前年中の所得額などに変更があり保険料額に差額分が生じた場合は、変更が判明した翌月に保険料額通知書をお送りします。

また、所得状況が判明しない方には、はじめに均等割額のみを通知し、翌月以降に判明した場合、再計算した保険料額通知書をお送りします。確定申告や住民税の申告が遅れますと、後から増額となることがありますので、ご注意ください。

国民健康保険を脱退した月以降にも保険料のお支払いが残る場合があります

4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を6月期から翌年3月期の10回に分けてお支払いいただいています。また、年度の途中で加入した場合は、届出の翌月からお支払いが始まります。このように、お支払いの回数が加入月数と一致しないため、納付月期が後にずれこみ、国民健康保険を脱退した月(保険料のかからない月)以降でもお支払いが発生することがあります。

たとえば

  • 11月1日就職(社会保険加入)
  • 11月9日国民健康保険脱退の届出

この場合は

  • 11月2日(社会保険加入日の翌日)が杉並区国民健康保険から脱退する日(注意:適用終了日)となります。
  • 保険料は10月分までの計算になりますが、納付書は4・5月期分がなくお支払いの回数が加入月数と一致しないため、届出までにお支払いいただいた金額によっては、「11月期分」の納付が必要な場合があります。11月分を社会保険と二重で請求しているのではありません。

脱退の届出により保険料額や加入期間の変更があった場合には、変更後の保険料額通知書をお送りします。不足が生じる場合にはお支払いをいただき、保険料が納め過ぎになった場合は、還付通知書をお送りします。

杉並区に転入した方の保険料

転入により杉並区の国民健康保険に加入した場合には、転入前にお住まいだった自治体に所得状況等の問い合わせをします。所得状況が判明しないときは、均等割額のみの保険料を通知する場合があります。所得状況が判明次第、再計算した保険料額通知書をお送りします。

年度途中で世帯の国民健康保険加入者に異動があったとき

保険料は世帯ごとに計算されるため、住民票の異動や世帯構成の変更で保険料額が増減することがあります。この場合、再計算した保険料額通知書をお送りします。

年度途中で75歳(後期高齢者医療制度の該当)になる方がいるとき

75歳の誕生月の前月まで国民健康保険料がかかります。ただし世帯の状況により、75歳になられた月以降もお支払いが残ることがあります。

年度途中で65歳(介護保険第1号被保険者該当)になる方がいるとき

65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)まで国民健康保険料に介護分が含まれます。それ以降は、介護保険料として国民健康保険料とは別にお支払いいただきます。ただし世帯の状況により、65歳になられた月以降も介護分のお支払いが残ることがあります。

年度途中で40歳(介護保険第2号被保険者該当)になる方がいるとき

40歳の誕生月(1日生まれの方は前月)から、国保健康保険料に介護分が含まれます。該当月の翌月に介護分を追加した保険料額通知書をお送りします。

介護保険適用除外施設に入所しているとき

障害者支援施設など、介護保険適用除外施設に入所されている40歳から64歳までの方は、入所期間中の介護分保険料がかかりません。該当する場合は届出が必要です。詳しくは下記の国保資格係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保資格係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0641

ファクス番号:03-5307-0685

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