現在位置: 杉並区公式ホームページ > しごと・産業 > 産業 > 工場立地法に基づく届出 > 工場立地法に基づく届出
印刷
ここから本文です。
ページID : 1757
更新日 : 2022年2月18日
工場立地法に基づく届出
目次
工場立地法は、工場の立地が周辺との環境保全を図りつつ適切に行われるように定められたもので、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更する場合、関係書類の提出を義務付けています。
平成24年4月1日より、工場立地法の届出事務が東京都から杉並区に権限委譲されました。
届出対象工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く) |
---|---|
規模 | 杉並区内で敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上 |
届出の時期
原則として工事着手90日前までに杉並区への届出が必要になります。
お問い合わせ先
産業振興センター 管理係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話番号:03-5347-9134
ファクス番号:03-3392-7052
ここまでが本文です。