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ページID : 2083
更新日 : 2024年6月5日
個人住民税等(特別区民税・都民税・森林環境税)の猶予制度について
目次
1.徴収の猶予
次のような事情により納税が困難な場合には、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業の休廃止や事業について著しい損失を受けたとき
- 上記の事実に類する事情があったとき
期間中は、新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません。
2.換価の猶予
納税によって事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
お問い合わせ先
区民生活部納税課納税第一担当・第二担当・第三担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0634(直通) ファクス:03-5307-0682
区民生活部納税課納税第四担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)03-5307-0636(直通) ファクス:03-5307-0682
区民生活部納税課特別徴収納税係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0638(直通) ファクス:03-5307-0682
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