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ページID : 1007
更新日 : 2024年11月25日
住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
目次
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
旧氏併記の手続きについて
届け出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:別世帯の法定代理人の方は戸籍謄本(杉並区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
届け出に必要なもの
届け出人により必要書類が異なります。
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など
2 戸籍謄本または抄本
併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。
注記:杉並区に本籍のある場合で、住民票に記載したい旧氏が記載されている戸籍等から現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等が杉並区にある場合には、戸籍謄本等の提出は不要です。
3 マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
4 旧氏併記をする方が記入した委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
別世帯の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
届け出場所・届け出時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
第2・第4土曜日:午前9時から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方を省略することはできません。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は杉並区から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の区市町村の住民票に併記されます。
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0771
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