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ページID : 10122
更新日 : 2016年1月15日
占いの結果、高額な水晶を買えば運気がよくなる!? (開運商法)
目次
質問
2日前、街で「貴女はいい顔の相をしていますね。よかったら近所で占いをしてあげます。」と声をかけられた。ちょうど悩みがあったのでみてもらった。姓名や家の間取りなど詳細を聞かれ、占ってもらったところ、「家相があまりよくない。家の西の方向の場所に水晶を置いたほうがよい。」といわれた。水晶は1個150万円もしたが運気がよくなるならと思い契約をした。内金を5千円支払ったが、家に帰りよく考えると高額なのでやめたい。
回答
クーリング・オフ期間(8日間)以内であったため、書面でクーリング・オフ通知(注記)を出すように助言し、支払っていた内金の5千円も返金されました。
注記:クーリング・オフ通知の書き方については「クーリング・オフとは」のページをご覧ください。
占いをきっかけに、人の弱みにつけこんで、水晶やペンダント、印鑑、祈祷サービスなどを契約させる手口があります。「このままでは家族が不幸になる。運気を変えるために」などと人の不安をあおり、冷静な判断を失わせて、本来必要としていない商品を契約させる「開運商法」「霊感商法」などと呼ばれるものです。また「運気が下がるので人に言ってはいけない」と、周りの人への相談をすることを妨げるトークも使われています。
占いによって勇気づけられるケースもあると思いますが、高額な商品などを勧められたら、その場では契約せずに、本当に必要か冷静になって考えましょう。
困ったときは、消費者センターへご相談ください。
お問い合わせ先
区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話番号:03-3398-3141
ファクス番号:03-3398-3159
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