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ページID : 1802
更新日 : 2019年3月7日
審理員による審理手続
目次
区長が審査庁であるときは、審査請求に係る処分の決定をした職員又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与する職員等以外の職員を審理員として指名し、審理手続を行わせます。
(注)教育委員会等が審査庁である場合、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなため却下する場合等は、審理員は指名されません。
反論書等の提出
審査請求人は、審理員から送付された処分庁等が作成した弁明書に記載された事項に対する反論書を提出することができます。
審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。
口頭意見陳述
審査請求人等の申立てがあった場合には、審理員は、原則として、口頭意見陳述の機会を与えなければなりません。審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。
口頭意見陳述は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人(審査請求人等及び処分庁等)を招集して行うものとし、審理員の許可を得て、処分庁等に対して、質問をすることができます。
証拠書類等の提出
審査請求人等は、証拠書類又は証拠物を提出することができます。
審理員が、証拠書類等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。
物件の提出要求等
審理員は、審査請求人等の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができます。
審理員は、審査請求人等の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができます。
審理員は、審査請求人等の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができます。
審理員は、審査請求人等の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審査請求人等及び処分庁等に質問することができます。
審理員意見書の作成・提出
審理員は、必要な審理手続を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、速やかに、審査請求人等に対し、審理手続を終結した旨等を通知するとともに、遅滞なく、審理員意見書を作成し、審査庁に提出しなければなりません。
審理員となるべき者の名簿
審査庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、作成したときは、適当な方法により公にしておかなければなりません。
杉並区は、総務部政策法務担当課長の職にある職員を杉並区審理員として指名します。
審査請求人等による提出書類等の閲覧等
審査請求人等は、審理員による審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書類等の写しの交付を求めることができます。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができません。
審理員は、閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、その必要がないと認めるときを除き、提出書類等の提出人の意見を聴かなければなりません。
(注)審査請求人等は、写しの交付に要する費用を負担しなければなりません。
お問い合わせ先
総務部総務課法務担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-9912
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