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税の控除等
本人またはその同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合は、障害者控除が受けられ、住民税が軽減されます。
本人またはその控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合は、障害者控除が受けられ所得税が軽減されます。
「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象です。
預貯金の利子が非課税扱いになります。
申請により、贈与税が非課税になります。
相続人が障害者の場合、相続税が軽減されます。
申請により個人事業税が減免になります。
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