身体障害者手帳の届け出内容に変更があったとき

 

ページ番号1008468  更新日 令和6年8月29日 印刷 

以下の届け出内容に変更があったときは、手続きが必要です。

等級変更、障害追加

障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、以下のものを揃えて手続きをしてください。

  1. 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法に基づく指定医師が、1年以内に作成したもの。指定医師については、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。診断書の用紙は、区役所1階の障害者施策課障害福祉サービス係の窓口にあります。また、関連情報の「身体障害者手帳(東京都心身障害者福祉センターホームページ)」からもダウンロードできますので印刷してご利用ください。
  2. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽・上半身・真正面、普通紙プリント不可、1年以内に撮影したもの。)

住所(居住地)の変更

住所(居住地)を変更したときは、身体障害者手帳を持参し、区役所1階の障害者施策課障害福祉サービス係の窓口で変更手続きをしてください。
なお、杉並区外へ転出された方は、転出先での手続きとなります。

氏名または保護者の変更

氏名または保護者に変更があったときは、身体障害者手帳を持参し、区役所1階の障害者施策課障害福祉サービス係で変更手続きをしてください。

本人が死亡または障害者に該当しなくなったとき

ご本人が死亡したとき、または障害程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障害に該当しなくなった場合は、身体障害者手帳を持参し、区役所1階の障害者施策課障害福祉サービス係の窓口で返還手続きをしてください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808