杉並区の住宅修築資金の融資あっせん

 

ページ番号1008706  更新日 令和6年4月1日 印刷 

修築資金の融資をあっせんします。

障害者等が同居する住宅を修繕、模様替えまたは増築する場合、修築資金の融資を500万円(見積書の金額の範囲内)を限度として、区と契約する金融機関に低利であっせんします。工事を始める前にご相談ください。

対象となる方

次の全てにあてはまる方

  1. 区内に引き続き1年以上住所を有し、自己所有の住宅(配偶者または直系親族所有の住宅を含む)に居住の方
  2. 前年の所得が100万円以上、1,200万円未満の方
  3. 年齢が申し込み時20歳以上、返済完了時70歳未満の方
  4. 住民税を滞納していない方
  5. 連帯保証人を1名得られる方
  6. 現在、同一の住宅についてこの融資を受けていない方

障害者等とは

次のいずれかにあてはまる方

  1. 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方
  2. 愛の手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  4. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
  5. 児童育成手当(障害手当)を受給している方
  6. 難病患者福祉手当を受給している方
  7. 戦傷病者手帳または被爆者健康手帳の交付を受けている方
  8. 障害者総合支援法の規定による医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689