杉並区の住宅修築資金の融資あっせん
修築資金の融資をあっせんします。
障害者等が同居する住宅を修繕、模様替えまたは増築する場合、修築資金の融資を500万円(見積書の金額の範囲内)を限度として、区と契約する金融機関に低利であっせんします。工事を始める前にご相談ください。
対象となる方
次の全てにあてはまる方
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、自己所有の住宅(配偶者または直系親族所有の住宅を含む)に居住の方
- 前年の所得が100万円以上、1,200万円未満の方
- 年齢が申し込み時20歳以上、返済完了時70歳未満の方
- 住民税を滞納していない方
- 連帯保証人を1名得られる方
- 現在、同一の住宅についてこの融資を受けていない方
障害者等とは
次のいずれかにあてはまる方
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方
- 愛の手帳の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
- 児童育成手当(障害手当)を受給している方
- 難病患者福祉手当を受給している方
- 戦傷病者手帳または被爆者健康手帳の交付を受けている方
- 障害者総合支援法の規定による医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方
このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689