障害者虐待防止に関する通報等の窓口について
平成24年10月1日から、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されました。
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を防ぐためには、早期の発見と、養護する家族への支援や地域ぐるみの見守りが大切です。障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務が定められています。みんなで協力して誰もが安心して暮らせる社会をつくりましょう。
対象となる方
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人(障害者手帳を取得していない場合も含みます)。
3種類の虐待
- 養護者による虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待 - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所の職員による虐待 - 使用者による虐待
障害者を雇っている事業主などによる虐待
養護者へのサポート例
虐待を防止するためには、養護者への支援が大切です。養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援し、虐待防止につなげましょう。
- 介護の負担軽減と心のケア
障害者の短期入所など障害者福祉サービスの利用で、養護者の介護の負担を減らし、休息できる時間をつくる。
精神的に疲れがみられる養護者に対し、カウンセリングの利用や、家族会への参加などを促し、心のケアを行う。 - 知識や技術の情報提供と専門機関からの支援
専門家の助言や指導により、障害に関する知識や介護技術の情報提供を行う。
養護者の病気や経済的な問題などについて、支援が必要な場合は、適切な専門機関からの支援を行う。
障害者虐待の例
- 身体的虐待
障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行や体罰を与えること。
また正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
たとえば:殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど。 - 性的虐待
無理やり(同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
たとえば:性的行為の強要、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど。 - 心理的虐待
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
たとえば:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いするなど。 - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
たとえば:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど。 - 経済的虐待
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。理由なく金銭を与えないこと。
たとえば:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど。
虐待のサイン
- 体に傷やあざがしばしばみられる
- 急におびえたり、怖がったりする
- ひと目を避け、部屋にひとりでいたがる
- かみつくなど、攻撃的な態度がみられる
- 自分で自分を傷つける
- 髪や爪、皮膚などが不潔である
- ごみを放置している
- 学校や職場に出てこない
- 日常生活に必要な金銭を渡されていない
- 手のひらなどに火傷の跡がある
- 傷ややけどを負った理由の説明が変化する
- 人の体をさわるようになる
- わめく、泣く、叫ぶなどパニックを起こす
- ひどく空腹を訴える
- 部屋から異臭がする
- ずっと同じ服を着ている
- お金をつかっている様子がみられない
- 生活費などの支払いができていない
など、さまざまなサインが見られます。
通報について
- 通報は匿名でもかまいません。
- 通報した人の個人情報は守られます。
- 虐待されている本人からの届け出も受けつけます。
虐待かもと思ったら相談してください
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
杉並区基幹相談支援センター(通報届け出専用電話)
電話:03-5335-7345
ファクス:03-5335-7679
土曜日・日曜日、祝日、夜間 午後5時15分から翌午前8時30分まで
杉並区役所休日夜間受付
電話:03-3312-2111
(杉並区基幹相談支援センターの担当者に連絡します。)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課基幹相談支援係(杉並区基幹相談支援センター)
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-5335-7672 ファクス:03-5335-7679