障害者施策課 発達障害児相談担当係

 

ページ番号1036010  更新日 令和6年4月1日 印刷 

学齢期の発達障害の方を支援する事業を実施しています。

住所:〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号ウェルファーム杉並4階
電話:03-5335-7634
ファクス:03-5335-7871

杉並区学齢期発達支援事業

発達支援を必要とする学齢期の発達障害の方に対し、区が委託する事業所で療育等を行い、社会生活を円滑に行えるよう支援します。

対象

杉並区内に住所を有し、次の1~3全てを満たす児童とします。

  1. 発達障害の診断を受けている児童
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に在籍する知的な遅れのない(注)1年生から3年生までの児童。ただし、同法第81条第2項に規定する特別支援学級に在籍する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを利用している者は除く。(注)本事業における知的な遅れのないという判断は、知能検査の結果に基づきます。
  3.  区長が発達支援を必要と判断した児童

内容

  1. 発達障害児への支援
  2. 発達障害児の保護者への支援
  3. 発達障害児が在籍する学校等(学校教育法第1条に規定する小学校以外の教育機関を含む。)との対象者に係る調整

利用方法

  1. 時間は1回当たり45分以上としています。(ただし、事業所により自主事業と組み合わせて本事業を実施する場合があるため、実際の実施時間が異なる場合があります。)
  2. 支援内容は、同日に上記「内容」1~3の2種類まで利用可能です。この場合は2回と換算します。
  3. 1月当たりの利用回数の限度は4回とします。

負担額

本事業に係る費用負担額は無料です。
ただし、事業所によって自主事業との組み合わせにより費用負担が発生します。

手続きの流れ

ステップ1 電話にて面談予約
本事業のお申込みにあたり、事前に別日に面談を行います。面談当日に次の1~3の書類を提出していただきます。

  1. 医療機関による診断書
    発達障害(ASD、ADHD、SLD)であることが分かる診断書が必要になります。診断書の様式につきましては、発達障害児相談担当までお問い合わせください。
  2. 1年以内に実施した知能検査の所見
    本事業における知的な遅れのないという判断は、知能検査の結果に基づきます。知能検査の指数が一定の基準に達していることが必要です。面談申込時から起算し1年以内に知能検査を実施していない場合は面談時に実施します。
  3. 学齢期発達支援事業相談申込票
    本事業の利用について、小学校の先生にご意見を記載していただく用紙になります。用紙は小学校に置いていますので(杉並区立以外の小学校は除く。)、所属の小学校にお問い合わせください。

ステップ2 面談

ステップ3 事業所の見学

ステップ4 本事業利用申込書の提出

ステップ5 審査
月2回実施される会議で利用の可否等の審査をします。

ステップ6 利用決定通知書の発行・利用開始

手続き

杉並区役所保健福祉部障害者施策課発達障害児相談担当までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課児童発達相談係
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟4階
電話:03-5335-7634 ファクス:03-5335-7871