電話料の助成

 

ページ番号1008671  更新日 令和6年11月25日 印刷 

福祉電話(日常生活用具)または個人名義の電話料の一部を助成します。

対象

福祉電話または個人名義の固定電話を使用している方で、次の条件に全て該当する方。

  1. 18歳以上で、身体障害者手帳の下肢、体幹、視覚および内部障害1級・2級で外出困難な方または聴覚障害2級の方。
  2. 生活保護を受けている世帯または所得税もしくは住民税が非課税の世帯の方。

注意事項

  • 個人名義の固定電話を使用している方で、65歳以上の方は対象外となります。
  • 施設入所者や入院中の方は対象外となります。

内容

  • 福祉電話を使用している方:回線使用料、配線使用料、機器使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、通話料(月額510円まで)およびこれらの消費税相当額を区が負担します(申請時に65歳以上の方は、通話料は対象外)。
  • 個人名義の固定電話を使用している方:月額2,500円を助成します。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
障害者施策課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故等による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 身体障害者手帳
    郵送申請の場合は、コピーを送付してください。
  3. 本人名義の金融機関口座が確認できるもの
  4. 電話料金の直近の3カ月以内の本人名義の領収書

注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得の確認が必要です。
注:個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記を参照してください。
任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。
注:代理人による申請の場合は、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808